ストレスチェック義務化 平成27年12月1日施行

2014-09-20

ストレスチェック義務化を内容の一部として、労働安全衛生法の改正が平成26619日成立しました。

「ストレスチェックと面接指導の実施」については、平成27121日施行となります。

 平成272月~3月頃に省令・指針等が策定される予定となっていますので、実施が義務付けられる従業員50人以上の事業場においては、これら省令・指針等を踏まえた対応が求められます。

 

企業は、次の3つのステップで、ストレスチェックが、義務付けとなりました。

 

(ストレスチェック義務化)

①年1回以上、労働者のストレスチェックを、従業員50人以上の事業場に対して義務付ける

(労働者希望時の医師による面接指導の実施義務)

②ストレスチェックの結果を労働者に通知し、労働者が希望した場合、医師による面接指導を実施し、結果を保存する

(就業場所の変更、作業の転換等の措置)

③面接指導の結果に基づき、医師の意見を勘案し、労働者の実情を考慮して、就業場所の変更、作業の転換等の措置を講じなければならない。

 

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