業務改善助成金 人事評価に基づく賃金引下げは、どのようなものでも賃金引下げには当たらないと考えてよいか?
2023-10-30
やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
要領上、人事評価制度による賃金額の見直し等正当な理由によると所轄労働局長が認めた場合は、賃金の引下げには当たらないとされています(要領第2の15のなお書)。
これについては、単に人事評価制度が設けられているか否かだけではなく、例えば、賃金の減額は、当該労働者の業績が不良である等具体的な事由に基づきなされるものとなっているか等、制度の合理性及び運用の適切性を踏まえて判断することとなります。
【要領第2の15のなお書】
なお、手当の支給要件の見直しや人事評価制度による賃金額の見直し等正当な理由による要因であると事業場の所在地を管轄する都道府県労働局長(以下「所轄労働局長」という。)が認める場合は含まない。
助成金収益化実践塾 秋のご案内
https://www.bmc-net.jp/subsidy_autumn/
□ 助成金収益化実践塾ユーチューブ紹介動画 ショートバージョン
□ 助成金収益化実践塾ユーチューブ紹介動画 ロングバージョン
開催日時
全3日間 2023/11/14(火),11/28(火), 12/12(火),13:00~17:00
主な内容
●助成金ガイダンス
●来年度、働き方改革推進支援助成金のために今やること
●簡単!パーツで作る「助成金用」就業規則、賃金規定
●業務改善助成金の概要、交付申請
●業務改善助成金の支給申請、状況報告(6か月後報告)の説明
●キャリアアップ計画、キャリアアップ助成金(正社員化コース)計画・支給申請
人事制度等の助成金なら、やまがみ社会保険労務士事務所までお問合せください。