業務改善助成金 申請本番 先に賃金を引き上げて、その後で交付申請をするようにする場合に「状況報告」の確認対象はどの労働者となるか? また、確認期間はどのように考えるのか?
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業務改善助成金では「状況報告」という制度があります。
状況報告書の (不支給事由確認期間) 提出期限は、報告期間終了日(AかBのいずれか遅い日)より1か月以内です。
A 賃金額を引き上げた日から6か月を経過した日
B 賃金を引き上げてから実績報告手続(支給申請)を行った日の前日
【設例】
賃金引上げ日 令和5年9月21日
交付申請日 令和5年11月15日
交付決定日 令和5年12月20日
(事業実績)支給申請日 令和6年3月21日
【状況報告書の (不支給事由確認期間) 提出期限】
A 賃金額を引き上げた日から6か月を経過した日 令和6年3月21日
B 賃金を引き上げてから実績報告手続(支給申請)を行った日の前日 令和6年3月20日
したがって、令和6年3月21日までが不支給事由確認期間
令和6年3月21日から1か月以内で、令和6年4月21日までが状況報告書の提出期限となります。
次に、状況報告書では、下記のように、賃金台帳を要求していて、
結果として、先に賃金を引き上げて、その後で交付申請をするようにする場合は、対象期間における解雇等があった場合のみに賃金台帳を提出します。(なお、解雇等があると不支給です)
2 対象期間における解雇等※の有無について
( 該当あり ・ 該当なし )(注)いずれかに〇をすること。
3 (要綱第4条第1項第一号アに該当する場合のみ)賃金引上計画に基づいて引き上げた労働者の賃金の状況について
(注)2及び3に該当する労働者について、対象期間中の賃金台帳の写しを添付すること。
【山上コメント】
要綱第4条第1項第一号アに該当する場合のみ 交付申請書が先で賃金引上げが後のケースのQ&Aが出ています。
業務改善助成金Q&A https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001144690.pdf
問73 「状況報告」の確認対象はどの労働者ですか。また、確認期間はどのように考えますか。
答
様式第8号のとおり、対象期間中に在籍している労働者のうち、対象期間中に解雇等がなされた労働者及び賃金引上計画に基づいて賃金を引き上げた労働者の賃金台帳の写しを添付していただき、賃金額等を確認することとしています。
なお、助成金を交付する目的に必要がある場合は、労働局においてこれらの労働者以外の労
働者についても賃金額等を確認することがありますので、その場合は、対象期間中に在籍している労働者全員が確認の対象になります。
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●業務改善助成金の支給申請、状況報告(6か月後報告)の説明
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