これで不支給?!働き方改革推進支援助成金4 申請事業主以外の者が改善事業の経費を支払った

2024-01-13

やまがみ社会保険労務士事務所のサイトにご訪問いただきありがとうございます。
今回は、働き方改革推進支援助成金の不交付・不支給について解説します。

静岡労働局 働き方改革推進支援助成金を検討されている皆様へ
https://jsite.mhlw.go.jp/shizuoka-roudoukyoku/_zikangai.htmlでは
「働き方改革推進支援助成金 不交付・不支給の状況(R2年度)の不交付・不支給の理由」を掲載しています。
https://jsite.mhlw.go.jp/shizuoka-roudoukyoku/content/contents/000844954.pdf

申請事業主以外の者が改善事業の経費を支払っていた
[山上コメント]
支払元は、見積書、注文書、請求書と支払いの証明(ATM利用明細)で完全一致することが必要です。ケースとしては、法人名ではなく、法人の代表取締役個人が個人銀行口座から振込みするケースがあります。
対策⇒ 支払元は、見積書宛先、注文書発行者、請求書宛先と支払いの証明(ATM利用明細)で完全一致することが必要です。

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講師 やまがみ社会保険労務士事務所 社会保険労務士 山上 幸一 先生

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