業務改善助成金 申請開始! パソコン、タブレット、スマホ、乗用自動車、貨物自動車が可能な特例事業者とは

2024-02-14

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今回は、「パソコン、タブレット、スマホ、乗用自動車、貨物自動車が可能な特例事業者」について説明します。
業務改善助成金では、以下のア~ウのいずれかに該当する事業者を特例事業者としています。
これらのいずれかに該当すれば、助成上限額の拡大・助成対象経費の拡大が受けられます。(パソコン、タブレット等の助成対象経費の拡大はイ・ウのいずれかのみです。)
【ア.賃金要件】
事業場内最低賃金が950円未満の事業場に係る申請を行う事業者
→助成上限額の拡大(助成上限額の区分10人以上)が受けられます

【イ.生産量要件】
新型コロナウイルス感染症の影響により、売上高や生産量等の事業活動を示す指標の直近3か月間の月平均値が、前年、前々年又は3年前同期に比べ、15%以上減少している事業者

【ウ.物価高騰等要件】
原材料費の高騰など社会的・経済的慣行の変化等の外的要因により、申請前3か月間のうち任意の1月の利益率(売上高総利益率又は売上高営業利益率)が、前年同期に比べ、3%ポイント以上低下している事業者

→イ・ウは助成上限額の拡大(助成上限額の区分10人以上)のほか、助成対象経費の拡大が受けられます
【助成対象経費の拡大について】
特例事業者のうち、生産量要件又は物価高騰等要件に該当する場合は、通常、助成対象経費として認められていない以下の経費も対象となります。
・定員7人以上又は車両本体価格200万円以下の乗用自動車
・貨物自動車
・パソコン、スマートフォン、タブレット等の端末と周辺機器の新規導入

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