働き方改革推進支援助成金 令和6年度改正 提出代行者または事務代理者の自己取引等の禁止規定を廃止! その2 社労士事務所(法人)等の販売もOK
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今回は、「働き方改革推進支援助成金 令和6年度改正 提出代行者または事務代理者の自己取引等の禁止規定を廃止! その2 社労士事務所(法人)等の販売 」について説明します。
働き方改革推進支援助成金令和6年度改正で、提出代行者または事務代理者の自己取引等の禁止規定を廃止しました。
【山上オリジナルQ&A】
Q2. 社労士事務所(法人)ですが、自分(自ら)でシステム販売会社も経営していますが、経営するシステム販売会社が販売する場合も申請代行できますか?
また、社労士事務所(法人)と関連する税理士法人が販売する場合も申請代行できますか?
A2. はい、社労士事務所(法人)が、経営するシステム販売会社が販売する場合も申請代行できます。
提出代行者または事務代理者の自己取引等の禁止規定を廃止したため、(これらの者の関連企業(一方が他方の経営を実質的に支配していると認められる場合に限る)を含む )も適用が無くなりました。
※「申請事業主及び 申請代理人(これらの者の関連企業(一方が他方の経営を実質的に支配していると認められる場合に限る)を含む )」を事業の受注者とした場合は、不支給となります。
提出代行者または事務代理者の社労士(法人)の経営する販売会社や関連する税理士(法人)が受注者になることは可能となりました。
労働能率の増進に資する給与システム等、機械、特殊車両、貨物自動車等を販売することが可能です。
なお、見積書、相見積書の提出は必要です。
改正の根拠については、下記を参照してください。
働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)令和6年度申請マニュアル47ページ 表の8
https://www.mhlw.go.jp/content/001240817.pdf
令和6年度
※「申請事業主及び 申請代理人(これらの者の関連企業(一方が 他方の経営を実質的に支配していると認められる場合に限る)を含む )」を事業の受注者とした場合は、不支給となります。
⇒令和5年度版と比較して、「提出代行者または事務代行者」が無くなりました。
働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)支給要領5.6ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/001239004.pdf
4 不支給等の要件
(1)また、労働局長は、本助成金の交付申請又は支給申請が、次のいずれかに該当する場合には、交付決定又は支給決定を行わない。
⑦ 交付要綱第3条第1項の改善事業の受託者が、申請事業主、申請代理人(これらの者の関連企業(一方が他方の経営を実質的に支配していると認められる場合に限る。)を含む。)である場合。
⇒令和5年度版と比較して、「提出代行者または事務代行者」が無くなりました。
働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)支給要領3ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/001239004.pdf
(助成対象経費)金額の上限は、
① 労務管理担当者に対する研修(勤務間インターバル制度に関するもの及び業務研修を含む)の事業及び労働者に対する研修(勤務間インターバル制度に関するもの及び業務研修を含む)の事業に係る経費は合計30 万円までとする(※)。
周知・啓発の事業に係る経費は、合計10 万円までとする。
(※) 提出代行者、事務代理者が事業を受託する場合は、当該事業に係る経費は合計10 万円までとする。
③ 就業規則、その他規程及び36 協定を除く労使協定の作成・変更に係る経費は、合計10 万円までとする。36 協定の変更に係る経費(時間外・休日労働時間数を短縮させる場合に限る)は、合計1万円までとする。就業規則及びその他規程、労使協定の届出に係る経費は、合計1万円までとする。
【解禁! 働き方改革助成金 申請実務&収益化セミナー】
https://www.bmc-net.jp/seminar/2024/050/
~令和6年度改正で、働き方改革助成金が申請代理者等の就業規則変更・研修等の販売を解禁!~
【開催日時】
2024/08/22(木) 13:00~17:00(開場12:30)
【主な内容】
働き方改革助成金とは 働き方改革助成金(時短・年休コース)の概要・営業他 就業規則、研修の見積書、請求書等の発行 働き方改革助成金(時短・年休コース)の交付申請・支給申請
【講師】
やまがみ社会保険労務士事務所 社会保険労務士 山上 幸一 先生
【料金】
1名様につき 55,000円(税込み)
詳しくは、⇩
https://www.bmc-net.jp/seminar/2024/050/
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