解禁! 働き方改革助成金 申請代理社労士の就業規則変更、研修等(「36 協定の作成・変更に係る経費」は、36 協定の内容が前年と同じでは助成対象でない)

2024-06-30

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今回は、「「36 協定の作成・変更に係る経費」は、36 協定の内容が前年と同じでは助成対象でない」について説明します。

「36 協定の作成・変更に係る経費」は、36 協定の内容が前年と同じでは助成対象でない。

R05 働き方改革推進支援助成金Q&A(令和5年7月31日改定版)31ページ 
https://www.mhlw.go.jp/content/001130838.pdf

Ⅳ-④就業規則-4
【目次】
「36 協定の作成・変更に係る経費」は、36 協定の内容が前年と同じでも対象となるか
【問い合わせ内容】
支給対象の事業の内、「時間外・休日労働に関する協定の作成・変更に係る経費」について、前年と同内容の36 協定届の作成は助成対象となるか。
【回答】
本助成金は労働時間等の設定の改善の推進を図ることを目的とする事業であり、改善事業は成果目標の達成に向けた内容とすることとしている。そのため、現在の36 協定上の限度時間を短縮させる取組についてのみ助成対象と考えられたい。

前年度まで、「提出代行者または事務代行者」が受注した場合には、不支給となっていましたが、令和6年度に制限を無くしました。

働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)支給要領5.6ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/001239004.pdf
4 不支給等の要件
(1)また、労働局長は、本助成金の交付申請又は支給申請が、次のいずれかに該当する場合には、交付決定又は支給決定を行わない。
⑦ 交付要綱第3条第1項の改善事業の受託者が、申請事業主、申請代理人(これらの者の関連企業(一方が他方の経営を実質的に支配していると認められる場合に限る。)を含む。)である場合。
⇒令和5年度版と比較して、「提出代行者または事務代行者」が無くなりました。

働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)支給要領3ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/001239004.pdf
(助成対象経費)金額の上限は、
① 労務管理担当者に対する研修(勤務間インターバル制度に関するもの及び業務研修を含む)の事業及び労働者に対する研修(勤務間インターバル制度に関するもの及び業務研修を含む)の事業に係る経費は合計30 万円までとする(※)。
周知・啓発の事業に係る経費は、合計10 万円までとする。
(※) 提出代行者、事務代理者が事業を受託する場合は、当該事業に係る経費は合計10 万円までとする。
③ 就業規則、その他規程及び36 協定を除く労使協定の作成・変更に係る経費は、合計10 万円までとする。36 協定の変更に係る経費(時間外・休日労働時間数を短縮させる場合に限る)は、合計1万円までとする。就業規則及びその他規程、労使協定の届出に係る経費は、合計1万円までとする。

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https://www.bmc-net.jp/seminar/2024/050/
~令和6年度改正で、働き方改革助成金が申請代理者等の就業規則変更・研修等の販売を解禁!~

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働き方改革助成金とは 働き方改革助成金(時短・年休コース)の概要・営業他 就業規則、研修の見積書、請求書等の発行 働き方改革助成金(時短・年休コース)の交付申請・支給申請
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やまがみ社会保険労務士事務所 社会保険労務士 山上 幸一 先生
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