キャリアアップ助成金 用語の定義 短時間労働者とは

2024-12-01

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今回は、「キャリアアップ助成金 用語の定義 短時間労働者とは」について説明します。

キャリアアップ助成金のご案内(令和6年度版)8ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001239298.pdf
短時間労働者とは、
一週間の所定労働時間が同一の事業主に雇用される通常の労働者の一週間の所定労働時間に比し短い労働者をいう。
「短時間労働者および有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律」(平成5年法律第76号)第2条第1項に規定する短時間労働者をいいます。

短時間労働者および有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=73084500&dataType=0&pageNo=1
第2条第1項 この法律において「短時間労働者」とは、一週間の所定労働時間が同一の事業主に雇用される通常の労働者(当該事業主に雇用される通常の労働者と同種の業務に従事する当該事業主に雇用される労働者にあっては、厚生労働省令で定める場合を除き、当該労働者と同種の業務に従事する当該通常の労働者)の一週間の所定労働時間に比し短い労働者をいう。

【山上解説】
短時間労働者とは、例えば、通常の労働者が、1日8時間の場合に、1日6時間のような労働者のこといいます。
 なお、週に一度は、9時間労働するなど、通常の労働者の労働時間を超える時間外労働があると、短時間労働者とはならないので、注意してください。
 短時間労働者にならなければ、「短時間正社員」にもならず、支給対象外となるので気を付けてください。

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