キャリアアップ助成金 用語の定義 短時間労働者とは
やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「キャリアアップ助成金 用語の定義 短時間労働者とは」について説明します。
キャリアアップ助成金のご案内(令和6年度版)8ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001239298.pdf
短時間労働者とは、
一週間の所定労働時間が同一の事業主に雇用される通常の労働者の一週間の所定労働時間に比し短い労働者をいう。
「短時間労働者および有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律」(平成5年法律第76号)第2条第1項に規定する短時間労働者をいいます。
短時間労働者および有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=73084500&dataType=0&pageNo=1
第2条第1項 この法律において「短時間労働者」とは、一週間の所定労働時間が同一の事業主に雇用される通常の労働者(当該事業主に雇用される通常の労働者と同種の業務に従事する当該事業主に雇用される労働者にあっては、厚生労働省令で定める場合を除き、当該労働者と同種の業務に従事する当該通常の労働者)の一週間の所定労働時間に比し短い労働者をいう。
【山上解説】
短時間労働者とは、例えば、通常の労働者が、1日8時間の場合に、1日6時間のような労働者のこといいます。
なお、週に一度は、9時間労働するなど、通常の労働者の労働時間を超える時間外労働があると、短時間労働者とはならないので、注意してください。
短時間労働者にならなければ、「短時間正社員」にもならず、支給対象外となるので気を付けてください。
【無料セミナーのご案内】
https://www.bmc-net.jp/seminar/2025/007/
令和7年度 助成金改正セミナー
厚労省概算要求、部会資料から読み解く助成金最新情報
人事評価コース、正社員化コースが実質半減、3月末までの申請、転換を推奨!
厚労省概算要求、部会資料から読み解く助成金最新情報を詳細に解説
開催日時 2025/01/23(木) 13:30~15:30(開場13:00)
主な内容
●人確金(人事評価コース)80万円は、令和7年度に半額か 3月末までの駆込み申請の勧め
●キャリアアップ助成金(正社員化コース)は、令和7年度正社員転換から実質半額か
●働き方改革助成金の改正点、賃金引上げ加算7%アップ区分追加とは
講師 やまがみ社会保険労務士事務所 社会保険労務士 山上 幸一 先生
料金 無料
人事制度等の助成金なら、やまがみ社会保険労務士事務所までお問合せください。
←「キャリアアップ助成金 用語の定義 有期雇用労働者とは」前の記事へ
次の記事へ「キャリアアップ助成金 用語の定義 無期雇用労働者とは」→