キャリアアップ助成金 対象となる労働者 正社員化を行った適用事業所の事業主または取締役の3親等以内の親族は対象外
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今回は、「キャリアアップ助成金 対象となる労働者 正社員化を行った適用事業所の事業主または取締役の3親等以内の親族は対象外」 について説明します。
キャリアアップ助成金のご案内(令和6年度版)16ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001239298.pdf
④正社員化を行った適用事業所の事業主または取締役の3親等以内の親族(※11)以外の者であること。
※11 民法(明治29年法律第89号)第725条第1号に規定する血族のうち3親等以内の者、同条第2号に規定する配偶者および同条第3号に規定する姻族をいう。
【山上解説】
キャリアアップ助成金では、正社員化を行った適用事業所の事業主または取締役の3親等以内の親族以外の者であること。を要件としています。
(1)(2)は対象外です。
(1)適用事業所の事業主の3親等以内の親族
(2)適用事業所の取締役の3親等以内の親族
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