人確金(人事評価コース) 人事評価期間は1年間を推奨します。

2025-01-12

やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「人事評価期間は1年間を推奨」について説明します。

【山上コメント】
人確金(人事評価コース)の人事評価期間は1年間を推奨します。
半年でもいいのですが、評価時離職率算定期間が1年間となっていて、1年間後でないと、支給申請ができません。
結果として、人事評価期間を半年としても、2回評価するだけのことになってしまいます。

厚労省リーフレット_人材確保等支援助成金(人事評価改善等助成コース)を活用してみませんか?
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001237899.pdf
12ページ
Q2 :人事評価期間は何ヶ月以上にすればよいですか。
A2 :助成金の要件上、人事評価期間に定めはありませんが、半年や1年といった期間を想定しているものです。
また、すべての対象労働者に人事評価を実施し、人事評価結果を人事評価実施後2か月以内に給与へ反映させる必要があります。
人事評価期間は何ヶ月以上といった決まりはありませんが、人事評価期間を設定する際には、会社の実情や人事評価の内容等に応じて無理のない人事評価期間の設定をお願いいたします。

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開催日時 2025/01/23(木) 13:30~15:30(開場13:00)
主な内容
●人確金(人事評価コース)80万円は、令和7年度に半額か 3月末までの駆込み申請の勧め
●キャリアアップ助成金(正社員化コース)は、令和7年度正社員転換から実質半額か
●働き方改革助成金の改正点、賃金引上げ加算7%アップ区分追加とは

講師 やまがみ社会保険労務士事務所 社会保険労務士 山上 幸一 先生
料金 無料

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【日程】令和6年3月18日(火)、4月22日(火)、5月13日(火)、5月27日(火)
【内容】
□ 第1日目 3/18(火)10:00~17:00
【助成金ガイダンス】 【キャリアアップ助成金(正社員化コース)】
□ 第2日目 4/22(火)10:00~17:00
【業務改善助成金】【働き方改革助成金(業種別課題対応コース)】
□ 第3日目 5/13(火)10:00~17:00
【働き方改革助成金(時短・年休コース)】【(勤務間インターバル導入コース)】
□ 第4日目 5/27(火)10:00~17:00
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