業務改善助成金 労働者について、毎週1日、1日の労働時間が2時間などの場合については、導入物の生産性向上、労働能率の増進の実態の判断で対象となります。

2025-02-15

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今回は、「労働者について、毎週1日、1日の労働時間が2時間などの場合については、導入物の生産性向上、労働能率の増進の実態の判断で対象」について説明します。

業務改善助成金Q&Aには、
公開されている業務改善助成金Q&A https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001362664.pdf
以外に、業務改善助成金Q&A【内部版】といって、労働局内部で使用するQ&Aがあります。
そして、業務改善助成金Q&A【内部版】(令和6年4月~)では、※点線内は、局内用の内部版のみに記載した内容である。としています。
(労働)局内用の内部版のみに記載した内容があるQ&Aについて、取り上げています。

問10季節労働者や、労働時間がかなり短い労働者に支払う賃金を、事業場内最賃とすることは
できますか。
答 季節労働者(ア)や、総実労働時間が短い労働者(イ)の取扱いについては、以下のとおりです。
ア 毎年、一定の時季に限って就労する季節労働者(申請前の継続勤務期間が3月未満)事業の性質から一定の季節に限って生ずる業務に従事させるため、前季に引き続き使用する労働者がおり、今後も当該労働者が当該季節に就労することが見込まれる場合には、当該労働者を事業場内最賃の支払対象者として申請することができます。
イ 就労日が毎週1日、1日の労働時間が2時間など、総実労働時間が相当短い労働者要綱においては、事業場内最賃の支払対象労働者の一定期間における労働日数や所定労働時間数の下限についての定めはなく、所定労働時間が相当に短い労働者であっても、その者に支払う賃金を事業場内最賃として申請することができます。
ただし、所定労働時間等が極端に短く、かつ、事業場内最賃の支払対象者数も1、2人である場合等には、労働契約締結状況、出勤実績、賃金支払実績等により、労働者性の有無等についても審査、調査を行うことがあります。
【(労働)局内用の内部版のみに記載した内容】
なお、主任中央賃金指導官名の事務連絡記2(④にて「事業場内最低賃金については、対象労働者の労働時間数は問わないこと。」と定めていますが、設問のような特に短い場合については、生産性向上、労働能率の増進に資するか実態として判断してください。
【山上コメント】
労働者について、毎週1日、1日の労働時間が2時間などの場合については、生産性向上、労働能率の増進の実態判断とされます。

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