令和7年度助成金改正情報 働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)交付要綱 (※2025年4月7日一部誤植箇所修正)について

2025-04-21

やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「令和7年度助成金改正情報 働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)交付要綱 (※2025年4月7日一部誤植箇所修正)」について説明します。

【山上コメント】
働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)交付要綱について、
業種別課題対応コースの36協定の削減メニュー(25万円、50万円)を間違って、時短・年休コースにも載せてしまい、2025年4月7日一部誤植箇所修正で、削除しています。

働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)
交付要綱 (※2025年4月7日一部誤植箇所修正)
https://www.mhlw.go.jp/content/001476373.pdf

(交付の対象及び補助率)
第3条 3 中小企業事業主は、第1項の改善事業を実施するに当たっては、時間外労働の上限設定又は年次有給休暇や特別休暇の取得促進について成果目標を設定し、その達成に向けた内容とすること。
成果目標は、以下の(1)から(3)までの中から1つ以上選択するものとする。
(1)時間外・休日労働の上限設定
全ての指定対象事業場(※1)において、令和7年度又は令和8年度内において有効な時間外・休日労働に関する協定(以下「36協定」という。)について、労働基準法(昭和22年法律第49号。(以下「法」という。))第36条第1項の規定によって労働時間を延長して労働させることができる時間及び休日において労働させることができる時間を短縮することとし、①又は②の範囲内で延長する労働時間数の上限を設定の上、所轄労働基準監督署長に届け出を行うこととする。
① 時間外労働と休日労働の合計時間数を月60時間以下に設定
② 時間外労働と休日労働の合計時間数を月60時間を超え月80時間以下に設定
………なお書きを削除しています。・・・・・・・・・・・・・
なお、過年度に、①を成果目標として設定し、36協定について上記イの範囲内で延長する労働時間数の上限を設定の上、所轄労働基準監督署長に届出を行った中小企業事業主については、再度①を成果目標として設定することができる。この場合、全ての指定対象事業場(※1)において、令和7年度又は令和8年度において有効な36協定について、法第36条第1項の規定によって労働時間を延長して労働させることができる時間及び休日において労働させることができる時間を更に短縮することとし、上記アの範囲内で延長する労働時間数の上限を設定の上、所轄労働基準監督署長に届出を行うこととする。

(交付の対象及び補助率)
第3条 5
(表1) の下
………過年度に・・・・を削除しています。・・・・・・・・・・・・・
※ 過年度に第3項(1)を成果目標として設定し、36協定における時間外労働と休日労働の合計時間数を月60時間を超え月80時間以下に設定していた中小企業事業主が、令和7年度で更なる時間外労働等の短縮を行い、36協定における時間外労働と休日労働の合計時間数を月60時間以下に設定した場合については50万円とする。

【無料セミナー 12.2(火)開催_令和8年度助成金最新改正情報セミナーのご案内】
今、何をすべきかわかる! 
厚労省概算要求から読み解く令和8年度助成金最新改正情報セミナー 

https://www.bmc-net.jp/seminar/2025/62/

□ 開催日時 2025年12月2日(火)13:30~15:30(開場13:00) 

□ 受講方法 Zoomを使用したオンラインセミナー

□ プログラム
【令和8年度助成金改正情報を説明します】
1. 働き方改革推進支援助成金 最大8割・(25万円~250万円+加算上限720万円)
・業種別課題対応コースで、所定外労働時間の削減の新設 100万円(10H以上)等
・取引環境改善コース(仮称)の新設 上限額:100万円
・全コースで、割増賃金率引き上げの加算制度の新設: 助成金の上限額を100万円加算
2. 業務改善助成金 最大8割・600万円
・助成率の区分の見直し、4コース制の賃金引上げ額を3コース制に再編
・事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額について地域の実情に応じた特例措置
3. キャリアアップ助成金(正社員化コース) 1人40万円、毎年度20人まで
・加算措置の新設
・非正規雇用労働者の情報開示加算 1事業所当たり20万円(大企業は15万円)
4. 人材確保等支援助成金の改正点 1事業主40万円等
5. 特定求職者雇用開発助成金の改正点 1人60万円等
6. 助成金収益化実践塾のご案内
※プログラムは変更となる場合があります。

□ 講師 やまがみ社会保険労務士事務所 社会保険労務士 山上 幸一 先生

□ 料金 無料

人事制度の助成金なら、やまがみ社会保険労務士事務所までお問合せください。

ご相談は無料です。お問い合わせはこちら

←「」前の記事へ 

 次の記事へ「」→