令和7年度助成金改正情報 働き方改革助成金(業種別課題対応コース)情報通信等の業種拡大、36協定の要件が令和6年12月31日まで、前年度に36協定限度削減の25万円助成

2025-05-08

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今回は、「令和7年度助成金改正情報 働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース)情報通信業・宿泊業の業種拡大、36協定限度時間削減の要件が「令和6年12月31日まで」に有効な届出、前年度に36協定限度時間削減した場合の25万円助成他」について説明します。

やまがみ社会保険労務士事務所 働き方改革助成金サイト 令和7年度版に改定しました。
https://sr-ky.net/hatarakikata

1.働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース)
情報通信業、宿泊業の業種拡大について 

【山上コメント】
働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース)の適用業種に新しく、オ.情報通信業と、カ.宿泊業が追加されました。
よって、情報通信業、宿泊業の36協定の月上限時間の削減は最大250万円となります。

働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000120692_00001.html
以下のいずれかに該当する中小企業事業主であること。
ア.建設業、イ.運送業、ウ.病院等、エ.砂糖製造業の他
令和7年度は新たに、オ.情報通信業とカ.宿泊業が追加されました。

【情報通信業】
オ.情報通信業とは、主たる事業が日本標準産業分類に規定される「G 情報通信業」(大分類)を主たる事業とする事業主を指します。
37 通信業
38 放送業
39 情報サービス業
40 インターネット付随サービス業
41 映像・音声・文字情報制作業

【宿泊業】
カ.宿泊業とは、主たる事業が日本標準産業分類に規定される「M 宿泊業、飲食サービス業」(大分類)のうち「75 宿泊業」(中分類)を主たる事業とする事業主を指します。

2.働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース)
36協定限度時間削減の要件が「令和6年12月31日まで」に有効な届出となりました

【山上コメント】
令和7年度の改正で、36協定を始めて提出の場合、令和6年12月31日までに有効な36協定を要求しました。
令和6年度までは、令和6年「4月1日」以後に初めて36協定を締結・届出する事業主は対象外としていましたが、
令和7年度改正で、3か月前倒しで、令和7年「1月1日」以後に初めて36協定を締結・届出する事業主は対象外であるとしました。

働き方改革推進支援助成金支給要領(業種別課題対応コース)2ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/001469844.pdf
(5)次のいずれかに該当する事業主であること。
① 交付要綱第3条第3項(1)①の成果目標を選択する場合、交付申請時点で、全ての指定対象事業場について、36協定の1箇月の延長することができる時間数が月60時間(交付要綱第3条第3項(1)①イの成果目標を選択する場合は、月80時間)を超える時間数を締結・届出している事業主(※)であること。
また、交付要綱第3条第3項(4)の中小企業事業主においては、全ての指定対象事業場について、令和6年度の製糖期間における36協定の1箇月の延長することができる時間数が月60時間(交付要綱第3条第3項(1)①イの成果目標を選択する場合は、月80時間)を超える時間数を締結・届出している事業主であること(※)。
なお、令和6年度に交付要綱第3条第3項(1)①を成果目標として設定し、延長する労働時間数の上限を設定の上、所轄労働基準監督署長に届出を行い、助成金の支給を受けた中小企業事業主においては、交付申請時点で、全ての指定対象事業場について、当該助成金の支給の前提となった36協定が有効であることで足りること。
(※)36協定の届出日が令和7年1月1日以後である場合は、令和7年1月1日より前の36協定についても上記要件を満たす必要があること(令和7年1月1日以後に初めて36協定を締結・届出する事業主は対象外であること。)。
働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)申請マニュアル5ページ下から15行目
https://www.mhlw.go.jp/content/001467925.pdf
① 下記4(1)①成果目標「時間外労働の上限設定」を選択する場合
交付申請時点で、全ての指定対象事業場について、時間外・休日労働に関する協定(以下「36協定」という。)の1箇月の延長することができる時間数が月60時間(下記4(1)②の成果目標を選択する場合は、月80時間)を超える時間数を締結・届出している事業主(※4)であること。
(※4)36協定の届出日が令和7年1月1日以後である場合は、令和7年1月1日より前の36協定についても上記要件を満たす必要があること(交付要綱附則の令和7年1月1日以後に初めて36協定を締結・届出する事業主は対象外であること。)。

3.働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース)
前年度に36協定限度時間削減した場合の25万円助成他

【山上コメント】
例えば、令和6年度に働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース)で、36協定限度時間を月85時間から60時間に削減した場合に、
令和7年度に、36協定限度時間を月60時間から更に50時間に削減する場合に25万円の助成が受けられます。

働き方改革推進支援助成金交付申請書 10ページ
様式第1号別添(続紙2)
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.mhlw.go.jp%2Fcontent%2F001467893.docx&wdOrigin=BROWSELINK

④ 時間外労働と休日労働の合計時間数を月60時間以下で設定している事業場(※)
※過年度に、成果目標「時間外労働の上限設定」を設定の上、所轄労働基準監督署長に届出を行い、助成金の支給を受けた中小企業事業主が選択すること

【交付要綱第3条第3項(1)①イのなお書きに該当する場合】
・交付要綱第3条第1項の改善事業の実施による36協定の削減見込み 10 時間
(時間は、交付申請時点で有効な36協定における1月あたりの時間外労働と休日労働の合計時間数と比較して、削減可能な時間数を10時間以上で記載すること。)

働き方改革推進支援助成金交付要綱(業種別課題対応コース)6ページ上から3行目
https://www.mhlw.go.jp/content/001469894.pdf
また、令和6年度に、第3項(1)①を成果目標として設定の上、所轄労働基準監督署長に36協定の届出を行い、助成金の支給を受けた中小企業事業主が、令和7年度に更なる時間外労働等の短縮等を行った場合は、以下いずれかのとおりとする。
① 時間外労働と休日労働の合計時間数を月60時間を超え月80時間以下に設定している指定対象事業場の36協定について、月60時間以下に設定した場合は100万円とする。
② 時間外労働と休日労働の合計時間数を令和6年度に設定した時間数と同数以下とし、取組後の合計時間数を維持した上で設定した場合は25万円とする。

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