令和7年度助成金改正情報 働き方改革推進支援助成金 働き方・休み方改善コンサルタントの希望する事業場に対する訪問相談等について
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今回は、「和7年度助成金改正情報 働き方・休み方改善コンサルタントの希望する事業場に対する訪問相談等」について説明します。
【山上コメント】
過年度に働き方改革助成金推進支援助成金の支給を受けた事業主に対して、働き方・休み方改善コンサルタントが、アポ取りして訪問しています。
(1) 働き方・休み方改善コンサルタントの訪問は労働局の調査ではないので、事前に賃金台帳、出勤簿等を用意しておく必要はありません。
(2) 訪問を断ってもいいのですが、助成金の返還などの処分は考えにくいため、できるだけ訪問を受け入れた方が無難です。
(3) 助成金好事例の収集、労働時間等設定改善委員会をやっているかのヒヤリング、今年度の助成金の案内等をしていきます。
(4) 沖縄労働局では、社労士有資格者が訪問しますが、富山労働局では、社労士ではなく人事関係のエキスパートとして、定年退職者が訪問しています。
沖縄労働局_働き方・休み方改善コンサルタントの活用
https://jsite.mhlw.go.jp/okinawa-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/roudoukijun_keiyaku/tetsuzuki/consarutant.html
仕事と生活の調和をめざして(働き方・休み方改善コンサルタントの利用は無料です)
働き方の多様化に伴い、企業の労働時間管理の重要性は増すばかり。労働時間等設定改善法が平成18年4月1日に施行され労働者の健康と安全、生活に配慮した働き方の推進が求められています。 沖縄労働局では、国が配置する「働き方・休み方改善コンサルタント」が、個別事業場の労働時間全般の相談等に応じています。説明会、研修会の講師、個別相談の対応の他、希望する事業場に対する訪問相談等にも応じます。
例)企業が抱えるこんな悩みにコンサルタントが対応します。
労働条件整備(就業規則その他、規定類の整備)
労働契約を結ぶ際に注意する点、いろんな休暇、休日設計、働き方のルール
短時間パートや契約社員、嘱託などの活用法
労働時間管理の具体的な方法や裁量労働制の導入について
時間外労働の削減、時間外労働の適切な管理、させ方
法改正についてのご質問
人事・賃金・評価制度についてのご質問
過重労働や社員の健康問題についてのご質問
コンサルタントは、人事制度、賃金制度、労働法制などに専門的な知識、及び豊富な経験を有する社会保険労務士から任用されています。(企業が相談内容に関して提供、閲覧をしていただいたいかなる資料や情報についてはその相談に関する用途以外に使用することはありません。)
富山労働局_働き方・休み方改善コンサルタントによる無料相談アドバイスについて 雇用環境・均等室
https://jsite.mhlw.go.jp/toyama-roudoukyoku/content/contents/001868046.pdf
富山労働局雇用環境・均等室では、多様な働き方に対応した労働時間等の設定の改善、働き方の改善や休日、休暇を労働者の生活ニーズに適合したものへ改善することにより、企業の活性化につなげていくための悩み・疑問に対して、労働時間管理・労務管理に関する専門的知識を有する働き方・休み方改善コンサルタントが、企業ごとの実情に応じたアドバイスを無料で行う「無料相談アドバイス」を実施しております。希望される企業の方はお気軽にお申込みください。
例えばこんな事をご相談ください
① 仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)の実現に向けた取り組みに関する
こと
② 労働時間、休日、休暇などに関する企業内制度の改善に関すること
③ 労働時間の適正な管理方法と時間外労働削減対策の確立に関すること
④ 過重労働による健康障害防止のための管理体制のつくり方に関すること
いつどこで相談できるの?
まずは、お電話またはFAXにて富山労働局雇用環境・均等室にお申込みください。
日時を調整させていただいたうえ、働き方・休み方改善コンサルタントが貴社に
直接お伺いします。なお、富山県内の事業場であれば、どの地域でも対応いたします。
人事制度等の助成金なら、やまがみ社会保険労務士事務所までお問合せください。