業務改善助成金 申請時に地域別最賃を下回っている事業場は遡って支払うことにより、対象となる場合があります。

2025-05-16

やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「業務改善助成金 申請時に地域別最賃を下回っている事業場は遡って支払うことにより、対象となる場合」について説明します。

業務改善助成金Q&Aには、
公開されている業務改善助成金Q&A
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001473893.pdf
以外に、業務改善助成金Q&A【内部版】といって、労働局内部で使用するQ&Aがあります。
そして、業務改善助成金Q&A【内部版】(令和6年4月~)では、
※点線内は、局内用の内部版のみに記載した内容である。としています。
(労働)局内用の内部版のみに記載した内容があるQ&Aについて、取り上げています。

【山上コメント】
業務改善助成金では、令和7年度改正で、申請する月の前3か月➡6か月分の賃金台帳を添付します。
地域別最低賃金を下回る賃金かを慎重に判断して申請してください。
もし、地域別最低賃金を下回る賃金であれば、遡って是正した後で、申請をしてください。
なお、地域別最低賃金額以上の賃金を支払わなかった使用者は、50万円以下の罰金に処せられることがあります(最低賃金法第40条)。

問6 賃金引上げの予定があれば、現在は地域別最賃を下回っていても助成対象となりますか。
答  申請時に地域別最賃を下回っている事業場は、助成対象とはなりません。
【(労働)局内用の内部版のみに記載した内容】
ただし、その後、当該事業場が地域別最賃を下回る額のすべて(最低限時効にかからないもの)を遡及して支払い、その後も地域別最賃以上の額を支払っていることが確認された場合には、申請を受け付けて差し支えありません。
なお、上記の説明によっても地域別最賃を支払う意思が認められない事業場については、必要に応じ、監督担当部署に情報提供してください。

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