R07働き方改革推進支援助成金Q&A変更 30 その他 働き方改革推進支援助成金の事務代理・提出代行については、社会保険労務士の業務となっています
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今回は、「その他 働き方改革推進支援助成金の事務代理・提出代行については、社会保険労務士の業務となっています」について説明します。
【山上コメント】
令和7年6月11日に、R07働き方改革推進支援助成金Q&Aが約2年ぶりに改定され、
https://www.mhlw.go.jp/content/001130841.pdf
「その他 その他 働き方改革推進支援助成金の事務代理・提出代行については、社会保険労務士の業務となっています」のQ&Aが新規追加されました。
働き方改革推進支援助成金の事務代理・提出代行については、社会保険労務士の業務となっています。
【07働き方改革推進支援助成金Q&A】
07働き方改革推進支援助成金Q&A61ページで
https://www.mhlw.go.jp/content/001130841.pdf
No. Ⅵ-10
問い合わせ内容
各種様式には代理人の氏名等を記載する欄があるが、社会保険労務士以外の者でも代理することが可能か。
回答
代理人が申請書等を代理提出することは可能である。この場合、代理人であることを確認するため、申請者から代理を受けていることを証明する資料の提出が必要となる。
なお、事務代理・提出代行については、社会保険労務士法第2条に規定されている社会保険労務士の業務に該当するため留意されたい。
また、改善事業の受託者が代理人であることが確認された場合には、不交付決定又は交付決定の取消の対象となる。
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1. 働き方改革推進支援助成金 最大8割・(25万円~250万円+加算上限720万円)
・業種別課題対応コースで、所定外労働時間の削減の新設 100万円(10H以上)等
・取引環境改善コース(仮称)の新設 上限額:100万円
・全コースで、割増賃金率引き上げの加算制度の新設: 助成金の上限額を100万円加算
2. 業務改善助成金 最大8割・600万円
・助成率の区分の見直し、4コース制の賃金引上げ額を3コース制に再編
・事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額について地域の実情に応じた特例措置
3. キャリアアップ助成金(正社員化コース) 1人40万円、毎年度20人まで
・加算措置の新設
・非正規雇用労働者の情報開示加算 1事業所当たり20万円(大企業は15万円)
4. 人材確保等支援助成金の改正点 1事業主40万円等
5. 特定求職者雇用開発助成金の改正点 1人60万円等
6. 助成金収益化実践塾のご案内
※プログラムは変更となる場合があります。
□ 講師 やまがみ社会保険労務士事務所 社会保険労務士 山上 幸一 先生
□ 料金 無料
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