地域別最低賃金63円アップか? 業務改善助成金の賃金規程(就業規則)とは
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今回は、「地域別最低賃金63円アップか? 業務改善助成金の賃金規程(就業規則)」について説明します。
地域別最低賃金は、産業や職種にかかわりなく、都道府県内の事業場で働くすべての労働者とその使用者に対して適用される最低賃金として、各都道府県に1つずつ、全部で47の最低賃金が定められています。
令和7年8月1日(金)に令和7年度中央最低賃金審議会目安に関する小委員会(第6回)が開催されて、地域別最低賃金の2025年度引き上げについて、全国平均で6%(63円)前後の目安を示す方向で調整に入った。と、されています。
さらに、8月4日(月)に、7回目の同委員会を開いて、調整することになりました。
(8月4日)令和7年度中央最低賃金審議会目安に関する小委員会(第7回)の開催について
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_60589.html
【山上コメント】
全国で63円アップとなると、最低賃金の最低ラインが1,014円となり、全国的に、1,000円の時給で雇われているアルバイト、パートさんの14円アップでの改定が必要となります。
なお、事業場内最低賃金の対象は原則全労働者で、週1回の学生アルバイトも対象です。
【63円アップした場合(予想額)の都道府県別一覧表】
都道府県 予想額 (2024年_発効予定日)
北海道 1,073 2024年 10月1日
青 森 1,016 2024年 10月5日
岩 手 1,015 2024年 10月27日
宮 城 1,036 2024年 10月1日
秋 田 1,014 2024年 10月1日
山 形 1,018 2024年 10月19日
福 島 1,018 2024年 10月5日
茨 城 1,068 2024年 10月1日
栃 木 1,067 2024年 10月1日
群 馬 1,048 2024年 10月4日
埼 玉 1,141 2024年 10月1日
千 葉 1,139 2024年 10月1日
東 京 1,226 2024年 10月1日
神奈川 1,225 2024年 10月1日
新 潟 1,048 2024年 10月1日
富 山 1,061 2024年 10月1日
石 川 1,047 2024年 10月5日
福 井 1,047 2024年 10月5日
山 梨 1,051 2024年 10月1日
長 野 1,061 2024年 10月1日
岐 阜 1,064 2024年 10月1日
静 岡 1,097 2024年 10月1日
愛 知 1,140 2024年 10月1日
三 重 1,086 2024年 10月1日
滋 賀 1,080 2024年 10月1日
京 都 1,121 2024年 10月1日
大 阪 1,177 2024年 10月1日
兵 庫 1,115 2024年 10月1日
奈 良 1,049 2024年 10月1日
和歌山 1,043 2024年 10月1日
鳥 取 1,020 2024年 10月5日
島 根 1,025 2024年 10月12日
岡 山 1,045 2024年 10月2日
広 島 1,083 2024年 10月1日
山 口 1,042 2024年 10月1日
徳 島 1,043 2024年 11月1日
香 川 1,033 2024年 10月2日
愛 媛 1,019 2024年 10月13日
高 知 1,015 2024年 10月9日
福 岡 1,055 2024年 10月5日
佐 賀 1,019 2024年 10月17日
長 崎 1,016 2024年 10月12日
熊 本 1,015 2024年 10月5日
大 分 1,017 2024年 10月5日
宮 崎 1,015 2024年 10月5日
鹿児島 1,016 2024年 10月5日
沖 縄 1,015 2024年 10月9日
⇒沖縄県の例です。
(事業場内最低賃金)
第13条 当社における最も低い賃金額は、時間給又は時間換算額1,015円とする。
ただし、最低賃金法(昭和34年法律第137号)第7条に基づく最低賃金の減額の特例許可を受けた者を除く。
2 前項の賃金額には、最低賃金法第4条第3項に定める賃金を算入しない。また、時間換算額の算出方法は、最低賃金法施行規則第2条の定めるところによる。
3 この規程は、令和7年9月21日から施行する。
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