働き方改革推進支援助成金Q&A(賃上げ加算)交付申請時に対象労働者一覧に記載しなかった労働者についても賃金引上げを実施する場合の注意点

2025-12-16

やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「交付申請時に対象労働者一覧に記載しなかった労働者についても賃金引上げを実施する場合の注意点」について説明します。

働き方改革推進支援助成金では「よくあるご質問について」としてQ&Aを公開しています。
https://www.mhlw.go.jp/content/001130841.pdf

【山上コメント】
交付申請時に対象労働者一覧に記載しなかった労働者についても賃金引上げを実施する場合、追加変更に係る労働者の賃金引上げが変更申請後、事業実施予定期間中に行われたものであれば、追加変更承認前に当該賃金引上げが行われたとしても引上げ対象者としてカウントできます。

働き方改革推進支援助成金Q&A25ページ
№ Ⅱ-⑤-8

【問い合わせ内容】
交付申請時に対象労働者一覧に記載しなかった労働者についても賃金引上げを実施し、当該労働者を追加するため事業実施計画の変更申請する場合、当該労働者の賃上げは変更承認されてから実施しなければならないか。

【(厚生労働省)回答】
追加変更に係る労働者の賃金引上げが変更申請後、事業実施予定期間中に行われたものであれば、追加変更承認前に当該賃金引上げが行われたとしても引上げ対象者としてカウントできる。

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https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001683872.pdf
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・正規雇用労働者等への転換等に係る、所定の情報公表加算のキャリアアップ計画、支給要件の説明。
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001683945.pdf
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https://www.jeed.go.jp/elderly/subsidy/subsidy_keizoku.html
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やまがみ社会保険労務士事務所 社会保険労務士 山上 幸一

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