65歳超雇用推進助成金11 65歳超継続雇用促進コースの対象被保険者について(対象被保険者の要件、対象被保険者にならない例)について

2026-02-11

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今回は、「65歳超継続雇用促進コースの対象被保険者について(対象被保険者の要件、対象被保険者にならない例)」について説明します。

65歳超継続雇用促進コース 支給申請の手引き(令和7年4月30日時点)24ページ 
https://www.jeed.go.jp/elderly/subsidy/book_keizokuR6/#page=1
支給申請日の前日において、以下の(1)に該当する者(以下「対象被保険者」という。)が1人以上いることが必要です。
1. 対象被保険者の要件
① 雇用保険被保険者
支給申請日前日において当該事業主に1年以上継続して雇用されている60歳以上の雇用保険被保険者

② 就業規則の適用者
【ここが重要】
申請日前日において次のすべてに当てはまる者
・定年前の無期雇用者又は無期雇用契約の定年後に希望者全員継続雇用制度もしくは会社選別継続雇用制度により引き続き雇用されている者
・改正前、改正後の就業規則の適用者
・定年の引上げ等の制度を規定した就業規則等の対象職種の者

イ 定年前の無期雇用者とは
改正前就業規則に規定する定年に達しておらず、かつ、改正後就業規則施行日前日時点で無期雇用契約により雇用されている労働者をいいます。
例えば、改正前就業規則において、定年年齢を満65歳と規定している場合、定年前の60歳から64歳までの無期雇用者をいいます。

ロ 無期雇用契約の定年後に希望者全員継続雇用制度もしくは会社選別継続雇用制度により引き続き雇用されている者とは
改正前就業規則に規定する定年年齢より前から無期雇用者であり、当該就業規則に規定された継続雇用制度により定年後も引き続き雇用されている労働者をいいます。
例えば、改正前就業規則において、定年年齢満60歳、継続雇用年齢満65歳と規定している場合、定年前から無期雇用されており、定年後も引き続き雇用されている60歳から64歳までの年齢の者をいいます。

ハ 改正前就業規則の適用者とは
上記イ又はロに該当する者

ニ 改正後就業規則の適用者とは
定年の引上げ等の制度を実施した改正後就業規則施行日以降は改正後就業規則が適用され、改正後就業規則に規定する定年年齢又は希望者全員継続雇用制度の上限年齢未満の者。

ホ 定年の引上げ等の制度を規定した就業規則等の対象職種の者とは
職種等区分別に就業規則を定めている場合は定年の引上げ等の制度を規定した就業規則等の対象職種の者であることが必要です(1つの就業規則等で職種別に異なる制度を規定している場合も同様とする)。

本助成金における継続雇用制度については、希望者全員を対象とする継続雇用制度を導入することが支給要件となっています。
そのため、改正後就業規則の定年年齢または希望者全員継続雇用制度の上限年齢を上回る会社選別継続雇用制度により継続雇用されている者は対象被保険者とはなりません。

2. 対象被保険者にならない例
以下の者は対象となりません。
① 支給申請日前日において雇用期間が1年に満たない者
② 60歳未満の者
③ 改正前、改正後の就業規則を適用していない定年前の無期雇用者、定年後の継続雇用者
④ 賃金台帳により在籍確認ができない者(休職者等)
⑤ 兼務役員を対象被保険者とした場合において、支給申請日の前日までに公共職業安定所に兼務役員雇用実態証明書を提出していない法人の役員及び個人事業の事業主と同居の親族を対象被保険者とした場合において、支給申請日前日までに公共職業安定所に同居親族雇用実態証明書を提出していない被保険者
⑥ 改正前就業規則に規定していた定年年齢以上の年齢で雇用された者
⑦ 改正前就業規則に規定される定年年齢以上の年齢で、有期契約労働者から無期雇用者に転換された者
⑧ 就業規則等に規定された制度を適用せず、個別対応により雇用している者
⑨ 改正前就業規則の定年年齢前から引き続き雇用しているが、改正前就業規則に規定された定年年齢又は継続雇用年齢以上の者
⑩ 改正前就業規則において、有期契約と定義されている者
⑪ 定年を引上げた職種等区分に該当しない者
⑫ 定年引上げ等の制度の対象とならない者

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