65歳超雇用推進助成金12 65歳超継続雇用促進コースの高年齢者雇用管理に関する措置について(高年齢者雇用等推進者の選任、高年齢者雇用管理に関する措置の実施、措置の実施方法)について
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今回は、「65歳超継続雇用促進コースの高年齢者雇用管理に関する措置について(高年齢者雇用等推進者の選任、高年齢者雇用管理に関する措置の実施、措置の実施方法)」について説明します。
65歳超継続雇用促進コース 支給申請の手引き(令和7年4月30日時点)27ページ
https://www.jeed.go.jp/elderly/subsidy/book_keizokuR6/#page=1
支給申請日前日において、以下の1.及び2.のいずれも実施している事業主であることが必要です。
1. 高年齢者雇用等推進者の選任
高年齢者雇用等推進者とは、高年齢者雇用安定法第11条及び高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則(昭和46年労働省令第24号)第5条に規定する高年齢者雇用等推進者で、高年齢者雇用確保措置を推進するため、作業施設の改善その他の諸条件の整備を図るための業務を担当している者として必要な知識及び経験を有している者の中から事業主が選任した者をいいます(事業主本人でも可)。
2. 高年齢者雇用管理に関する措置の実施
次のa からg までの高年齢者雇用管理に関する措置(以下「措置」という。)を1つ以上実施していること。
a 職業能力の開発及び向上のための教育訓練の実施等
b 作業施設・方法の改善
c 健康管理、安全衛生の配慮
d 職域の拡大
e 知識、経験等を活用できる配置、処遇の推進
f 賃金体系の見直し
g 勤務時間制度の弾力化
就業規則(勤務時間短縮制度)
第〇条の2 会社は、60歳以上の全労働者について、体力の低下、健康状態を考慮することを目的として、勤務時間短縮制度を実施する。
2 60歳以上の全労働者は、1日につき2時間までの短縮を申し出ることができる。
3 前項で短縮した時間については、無給とする。
4 勤務時間短縮の申出は、1週間前までに、勤務時間短縮申出書を会社に対して、申請するものとする。満了時刻まで繰り下げる。
3. 措置の実施方法
措置の実施にあたっては、「規則等による実施」又は「その他」のいずれかによります。
実施方法や措置の適用範囲については、次のとおりとなります。
実施方法
就業規則・社内規程等において制度化したものをいいます。
適用範囲
高年齢者(55歳以上)を対象とし、規則等に適用範囲が明記されていること。
※「高年齢者」とは…高年齢者雇用安定法及び同法施行規則により55歳以上と定義されています。
ただし、次のいずれかに該当する場合は措置と認められません。
① 高年齢者以外(55歳未満の者)にも適用される場合
② 制度化されていない措置であって、措置の効果が短期的なもの
③ 定年年齢(希望者全員継続雇用制度がある場合は当該上限年齢)を超えた者のみが対象となっている場合
④ その他、措置内容が高年齢者のための雇用管理措置に該当しないもの
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