65歳超雇用推進助成金17 65歳超継続雇用促進コースの代理人等の取扱い(代理人等の定義、事業主が会社の従業員等に提出行為を行わせる場合等)について

2026-02-16

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今回は、「65歳超継続雇用促進コースの代理人等の取扱い(代理人等の定義、事業主が会社の従業員等に提出行為を行わせる場合等)について」について説明します。

65歳超継続雇用促進コース 支給申請の手引き(令和7年4月30日時点)41ページ 
https://www.jeed.go.jp/elderly/subsidy/book_keizokuR6/#page=1

1. 代理人等の定義
支給申請にあたって、社会保険労務士等に提出代行等を依頼する際は以下に留意してください。
また、本項では以下のとおり定義します。
(1) 提出代行 
提出義務者本人が行うべき支給申請書等の提出手続に必要な一切の事務処理を提出義務者本人に代わって社会保険労務士が行うことから提出「代行」とされ、支給申請書等の提出手続に関して行政機関等に事実上の説明補正等を行い得るにとどまります。

(2) 事務代理 
事務代理は社会保険労務士が本人(当該社会保険労務士に対して代理権限を与えた者をいう。)に代わって申請等を行うものであることから、委任の範囲内で内容の変更等を行い得るのみならず、申請等について責任をもって処理できるよう当該申請等に係る行政機関等の調査又は処分に関する主張又は陳述を行い得ます。

(3) 代理人 
事業主以外の第三者を代理人として選任して、助成金の支給申請を行う場合を指します。

2. 事業主が会社の従業員等に提出行為を行わせる場合
(1) 従業員が提出行為のみ行う場合(意思決定の主体とならない場合)
支給申請事業主の事業所における従業員が支給申請書等の提出のみ行う場合、代理人ではなく、いわゆる使者であることから委任状の提出は不要です。
ただし、使者が行うことのできる手続きは、支給申請者である事業主の意思を伝達することに限られることにご留意ください。
なお、当該使者が支給申請事業主の事業所の従業員であることについて、都道府県支部での受付時に、社員証等身分を証明できるものの提示を求めて確認します(承諾を得たうえで写しをとらせていただく場合もございます)。

(2) 従業員に提出行為以外も行わせる場合(意思決定の主体となる場合)
支給申請事業主の事業所における従業員が、単に支給申請書等の提出を行うことだけでなく、支給申請書等の内容面に係る修正を行う場合には、下記(3)③の代理人が代理する場合と同様の取扱いとなります。

(3) 事業所の長が事業主の代理人として支給申請等に係る手続きを行う場合(上記(2)の例外
事業主が法人である場合であって、当該法人の役員(代表者以外の者に限る。)又は当該支給申請事業所の長(支店長、工場長等営業所や支店の営業・事業の主任者であることを示す名称が付された者に限る。)が事業主の代理人として支給申請等に係る手続きを行う場合は、委任状の提出は不要です。
当該代理人が当該法人の役員又は当該支給申請事業所の長であることについて、都道府県支部での受付時に、社員証等身分を証明できるものの提示を求め確認します(承諾を得たうえで写しをとらせていただく場合もございます)。

3. 事業主が会社の従業員以外の者に提出代行を行わせる場合
(1) 社会保険労務士が代行又は代理する場合
社会保険労務士が、社会保険労務士法(昭和43年法律第89号)第2条第1項第1号の2又は第1号の3に基づき、「提出代行者」又は「事務代理者」として支給申請書等の提出を行う場合には、支給申請書等に事業主の記載、社会保険労務士の住所及び連絡先電話番号を記載することに加え、社会保険労務士法施行規則(昭和43年厚生省・労働省令第1号)第16条から第16条の3までの規定に基づき、「提出代行者」又は「事務代理者」と表示し、かつ、社会保険労務士の名称を冠して記載しなければなりません。
当該支給申請等に係る支給決定通知等については、社会保険労務士ではなく、支給申請者である事業主に直接通知します。

(2) 弁護士が代理する場合
弁護士が支給申請等に係る手続きを代理する場合には、社会保険労務士法第27条(業務の制限)の適用を受けずに、代理人として支給申請等に係る手続きを行うことが可能です。
弁護士が代理する場合は委任状の提出が必要です。

(3) 支給申請事業主の事業所の従業員以外の代理人が代理する場合
 社会保険労務士法第27条において、社会保険労務士でない者の業務の制限が規定されており、同条の適用除外となっている者(弁護士等)以外の者が支給申請等に係る手続きを行っている場合には、同条違反の可能性があります。(※)
同条に違反していない代理人が申請を行う場合、代理人は、支給申請書等に代理人の氏名、住所及び連絡先電話番号を記載するとともに、その代理する事業主の住所及び氏名(事業主が法人である場合には、主たる事業所の所在地、法人の名称及び代表者の氏名)を記載するものとします。
支給申請書等の受理にあたっては、正当な権限のある代理人であるか否かを確認するため、委任状(原本)の提出を求めることとします(上記(2)③の場合を除く)。
当該代理人が委任状に記載された代理人であることについて、都道府県支部での受付時に、社員証等身分を証明できるものの提示を求めて確認します(承諾を得たうえで写しをとらせていただく場合もございます)。
当該支給申請等に係る支給決定通知等については、代理人ではなく、支給申請者である事業主に直接通知します。
※同法違反について疑義が生じた場合は、関係機関に確認することがあります。

4. 社会保険労務士又は代理人が申請等に係る手続きを代行又は代理する場合の承諾
 「支給要件確認申立書(共通要領様式第1号)」の「社会保険労務士又は代理人記入欄」に関する事項に承諾していることが必要です。
また、電子申請の場合は、「提出代行者等に関する証明書(共通要領様式第2号)」を併せて提出してください。
当該事項に承諾がない場合は、社会保険労務士又は代理人が行う申請は受理できません。

5. 社会保険労務士又は代理人が不正受給に関与していた場合の取扱い
(1) 連帯債務
 社会保険労務士又は代理人が不正受給に関与していた場合は、申請事業主と連帯して、不正受給により返還を求めた額に加え、不正受給の日の翌日から納付の日まで、年3%の割合で算定した延滞金及び当該返還を求めた額の20%に相当する額の合計額を支払う義務を負います。

(2) 申請の取扱い
 社会保険労務士又は代理人が不正受給に関与していた場合は、不支給決定又は支給取消を行った日から起算して5年間(以下、「不受理措置期間」という)は雇用関係助成金に係る当該社会保険労務士が行う提出代行、事務代理に基づく申請又は当該代理人が行う申請を受理しません。
また、不受理措置期間を経過しても、不正受給に係る請求金が納付されていない場合は、時効が完成している場合を除き、不正受給に係る請求金が全額納付される日まで当該社会保険労務士が行う提出代行、事務代理に基づく申請又は当該代理人が行う申請を受理しません。

(3) 公表
 社会保険労務士又は代理人が不正受給に関与していた場合は、不正受給に関与した社会保険労務士又は代理人の氏名、事務所の名称(法人等の場合は法人等名を含む。)及び所在地、不正受給に係る助成金の名称、不支給決定日又は支給を取り消した日、返還を命じた額及び返還状況、不正の行為の内容を機構ホームページで公表します。
ホームページへの掲載は、不支給決定又は支給決定取消を行った日から起算して、5年が経過するまでの間行います。
当該期間を経過しても、不正受給に係る請求金が全額納付されていない場合は、全額納付したことを確認した日までの間公表します。

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