65歳超雇用推進助成金19 65歳超継続雇用促進コースの不正受給の防止(不正受給とは、不正受給防止のための留意事項)について

2026-02-19

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今回は、「65歳超継続雇用促進コースの不正受給の防止(不正受給とは、不正受給防止のための留意事項)」について説明します。

65歳超継続雇用促進コース 支給申請の手引き(令和7年4月30日時点)44ページ 
https://www.jeed.go.jp/elderly/subsidy/book_keizokuR6/#page=1
1. 不正受給とは
 不正受給とは、事業主が偽りその他不正の行為(詐欺、脅迫、贈賄等刑法各本条に触れる行為のほか、刑法上犯罪を構成するに至らない場合であっても、故意に支給申請書等に虚偽の記載を行い、又は偽りの証明を行うことが該当する。ただし、支給申請書等に事実に反する記載があった場合であっても、当該記載誤りが故意によらないものと認められる場合は不正の行為には該当しない。)により、本来受けることのできない助成金の支給を受け、又は受けようとすることをいいます。
なお、事業主の代表者のほか、役員、従業員、代理人その他当該事業主の支給申請、申請書類の作成に関わった者が、偽りその他不正の行為をした場合には、当該事業主が不正の行為をしたものとみなします。
また、「不正受給に関与」とは、社会保険労務士、代理人が偽りの届出、報告、証明等を行い事業主が助成金の支給を受け、又は受けようとすることをいいます。

2. 不正受給防止のための留意事項
支給申請に当たっては次の事項について十分にご留意ください。
① 助成金の支給決定にあたり、事業所の現況確認にご協力いただく場合があります。
また、現況確認等において、総勘定元帳等の書類や法定帳簿の確認等(※1)を求める場合があります。本現況確認につきましては、予告なく実施する場合がありますが、予告の有無にかかわらず現況確認にご協力いただけない場合、不支給決定となりますのでご注意ください。
(※1)支給申請書の添付書類として提出していただく出勤簿や賃金台帳等は、法定帳簿として事業場において調製している原本又は原本を複写機等の機材を用いて複写等したもの(原本等)である必要がありますが、現況確認等の結果、原本等ではない書類が提出されていることが明らかとなった場合、不支給決定となりますのでご注意ください。
② 助成金制度の適正な運営を図るため、申請後に不支給要件等について都道府県労働局に照会を行います。
③ 原則として、提出された書類により審査を行います。不正受給を防止する観点から、一度提出された書類について、事業主の都合などによる差し替えや訂正を行うことはできませんので、慎重に確認した上で提出するようにしてください。
④ 支給要件に照らして支給申請書等の内容に疑義がある場合や、審査に協力いただけない場合、助成金を受給できません。たとえば、支給申請書等に疑義があり、機構が追加的に書類を求めることや、書類の補正を求めることがありますが、機構が指定した期日までに提出がない場合、不支給決定となりますのでご注意ください。
⑤ 平成31年3月31日以前に申請した雇用関係助成金について、不正受給により不支給決定又は支給の取り消しを受けてから3年以内に申請をした事業主(又は、申請日後、支給決定日までの間に不正受給をした事業主)は、助成金を受給できません。
⑥ 平成31年4月1日以降に申請した雇用関係助成金について、不正受給により不支給決定又は支給の取り消しを受けてから5年以内に申請をした事業主(又は、申請日後、支給決定日までの間に不正受給をした事業主)は、助成金を受給できません。
また、不正受給を行った事業主の役員等(ただし、不正行為に関与した者に限る)が他の事業主の役員等となっている場合は、その役員等となっている他の事業主も、同様に同期間助成金を受給できません。
なお、不支給措置期間を経過しても、不正受給に係る請求金が全額納付されていない場合は、時効が完成している場合を除き、当該額が全額納付される日まで助成金を受給できません。
⑦ 不正受給を理由に支給決定を取り消された場合、機構が事業主名等を公表すること及び受給した助成金の返還等について同意していない場合、助成金を受給できません。
⑧ 助成金の受給後に不正受給が発覚した場合、受給した助成金の返還に加え、不正受給の日の翌日から納付の日まで、年3%の割合で算定した延滞金及び返還を求められた額の20%に相当する額を支払う義務を負います。
⑨ 不正受給を行った事業主は、原則機構ホームページで公表します。公表の内容は以下のとおりです。手段が悪質な場合などは、刑事事件として告発することがあります。
・事業主の名称、代表者、役員等(不正に関与した役員等に限る)の氏名、事業概要
・事業所の名称、所在地
・不正受給に係る助成金の名称、不支給決定日又は支給を取り消した日、返還を命じた額、返還状況
・不正の行為の内容
・社会保険労務士又は代理人が不正受給に関与した場合は、不正受給に関与した社会保険労務士又は代理人の氏名、事務所の名称(法人等の場合は法人等名を含む)、所在地、不正受給に係る助成金の名称、不支給決定日又は支給を取り消した日、返還を命じた額、返還状況、不正の行為の内容
⑩ 助成金を受給した後、会計検査院の検査の対象になる場合があります。検査にご協力いただくことを同意していない場合、助成金を受給できません。検査の対象となる場合があること等から、機構に提出した支給申請書等の写しなどは、支給決定日の翌日から起算して5年間保存しなければなりません。

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【働き方改革助成金(業種別課題対応コース)】 【(時短・年休コース)】
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【働き方改革助成金(勤務間インターバル導入コース)】
【業務改善助成金と働き方改革推進支援助成金の相違点、ダブル申請の説明】
【助成金の申立書、労働局調査時対応等】

【対象助成金のご紹介】
1. 業務改善助成金
➡事業場内で最も低い労働者の賃金(事業場内最低賃金)を引き上げ、生産性向上に資する設備投資等を行う
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html
2. 働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース)
➡労働時間の上限規制に対応するため、労働時間の削減等に向けた環境を整備する
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000120692_00001.html
3. 働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)
➡労働時間の短縮や年次有給休暇取得促進に向けた環境を整備する
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000120692.html
4. 働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)
➡勤務間インターバル導入に向けた環境を整備する
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000150891.html
5. キャリアアップ助成金(正社員化コース)
➡有期雇用労働者等(契約社員・パート・派遣社員など)を正社員化する
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/part_haken/jigyounushi/career.html
6. 特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)
➡高年齢者・障害者・母子家庭の母などの就職困難者を雇い入れる
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/tokutei_konnan.html

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