助成金令和8年度改正(予告)働き方改革助成金_新設「取引環境改善コース」コースの前提となった改正物流効率化法とは

2026-04-02

やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「助成金令和8年度改正(予告)働き方改革助成金_新設「取引環境改善コース」コースの前提となった改正物流効率化法」について説明します。

【山上コメント】
働き方改革助成金で、取引環境改善コースというコースが、令和8年度に新設されました。
荷主集団などが、トラックドライバーの時間外労働の時間外労働の削減等のために、荷待ち・荷役時間の短縮に向けた取引環境整備の取組を実施した場合に、その荷主集団などに対して(最大100万円)助成するものです。
改正物流効率化法とは、
2025年4月1日より施行された改正物流効率化法は、2024年問題(人手不足・労働規制強化)に対応し、荷主や物流事業者に物流効率化の努力義務を課す法律です。荷待ち時間削減、共同配送、積載率向上を求め、大規模荷主には特定事業者の指定と中長期計画作成が義務付けています。

働き方改革推進支援助成金(取引環境改善コース)令和8年度新規設定
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000200273_torihikikannkyou.html

重要なお知らせ
令和8年度の申請受付は、令和8年度本予算の成立後に開始します。
▶ 受付開始時期については、本ページ上で改めてお知らせします。
▶ 受付開始前でも、4月1日以降、働き方改革推進支援助成金に関するお問合せ・ご相談については、各都道府県労働局 雇用環境・均等部(室)において対応します。
※ 受付開始時期の見込みについてのお問合せにはご回答できません。予めご了承ください。

〇 概要
荷主集団などが、トラックドライバーの時間外労働の時間外労働の削減等のために、荷待ち・荷役時間の短縮に向けた取引環境整備の取組を実施した場合に、その荷主集団などに対して助成するものです。

〇 支給対象となる荷主集団等
支給対象となる荷主集団等とは、以下に定める集団等です。
1 代表事業主及び構成員を合わせて、3以上の事業主から組織されていること。
2 代表事業主を含め、少なくとも1以上の荷主若しくは倉庫事業者及び1以上の運送事業者で構成されていること。
3 代表事業主が法人格を有すること。
4 代表事業主及びすべての構成員が同一の企業グループに属していないこと。
5 組織として現に活動している又は今後具体的に活動することが見込まれる荷主集団であること。
6 代表事業主が労働者災害補償保険の適用事業主であること。ただし、労働保険の保険料の徴収等に関する法律上の暫定任意適用事業の事業主については、この限りではない。
7 中小企業事業主の占める割合が、構成員たる運送事業者の2分の1を超えていること。
 
荷主集団等・・・荷主又は倉庫事業者並びに運送事業者等から構成される、別に定める集団等
代表事業主・・・荷主集団等を代表して、本助成金の申請に係る事務等を行う事業主
荷主・・・物流において、輸送や保管などの業務を依頼する事業者
倉庫事業者・・・荷主との間で貨物に係る寄託契約を締結している事業者
運送事業者・・・貨物自動車運送事業者または貨物利用運送事業者であり、かつ、労働基準法第140条第1項に定める自動車運転者の業務に従事する労働者を雇用する中小企業事業主

〇 支給対象となる取組
いずれか1つ以上実施してください。
1  下請取引適正化への理解促進等、労働時間等の設定の改善に向けた取引先等との調整の事業
2  好事例の収集、普及啓発の事業
3  セミナーの開催等の事業
4  巡回指導、相談窓口設置等の事業
5  運送事業者等が利用する労働能率の増進に資する設備・機器の導入・更新の事業

〇 成果目標の設定
成果目標は、支給対象となる取組内容について、荷主集団等が事業実施計画で定める改善事業の取組を行い、構成員である運送事業者の2分の1以上に対して荷待ち・荷役時間及び労働時間の短縮に効果を上げること。

〇 事業実施期間
交付決定の日から当該交付決定の属する年度の2月14日(金)までの間に取組を実施してください
(山上:注) 2月14日(金)は、2027年から2月12日(金)の間違いだと思います。

〇 支給額
以下のいずれか低い方の額
1対象経費の合計額
2上限額100万円

〇 締め切り
申請の受付は2025年11月30日(月)まで(必着)です。
(山上:注) 2025年は2026年の間違いだと思います。
(なお、支給対象事業主数は国の予算額に制約されるため、11月30日以前に受付を締め切る場合があります。)

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 受講のための説明資料のほか、助成金申請書、就業規則、賃金台帳等の添付資料も事前に印刷して送りますので、予習、復習も可能です。
詳しくは下記から

助成金収益化実践塾

□ 第1日目 4/21(火)10:00~17:00
【助成金ガイダンス】 【業務改善助成金】
□ 第2日目 5/12(火)10:00~17:00
【働き方改革助成金(業種別課題対応コース)】 【(時短・年休コース)】
□ 第3日目 5/26(火)10:00~17:00
【特開金(特定就職困難者コース)】 【キャリアアップ助成金(正社員化コース)】
□ 第4日目 6/9(火)10:00~17:00
【働き方改革助成金(勤務間インターバル導入コース)】
【業務改善助成金と働き方改革推進支援助成金の相違点、ダブル申請の説明】
【助成金の申立書、労働局調査時対応等】

【対象助成金のご紹介】
1. 業務改善助成金
➡事業場内で最も低い労働者の賃金(事業場内最低賃金)を引き上げ、生産性向上に資する設備投資等を行う
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html
2. 働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース)
➡労働時間の上限規制に対応するため、労働時間の削減等に向けた環境を整備する
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000120692_00001.html
3. 働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)
➡労働時間の短縮や年次有給休暇取得促進に向けた環境を整備する
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000120692.html
4. 働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)
➡勤務間インターバル導入に向けた環境を整備する
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000150891.html
5. キャリアアップ助成金(正社員化コース)
➡有期雇用労働者等(契約社員・パート・派遣社員など)を正社員化する
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/part_haken/jigyounushi/career.html
6. 特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)
➡高年齢者・障害者・母子家庭の母などの就職困難者を雇い入れる
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/tokutei_konnan.html

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