業務改善助成金 支給申請チェックポイント8 リース料金、保守料金のうち、助成対象となるのは助成実施年度の支払分だけ、例外として複数年分を支払った場合、3年分が助成対象
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今回は、「業務改善助成金 支給申請チェックポイント8 リース料金、保守料金のうち、助成対象となるのは助成実施年度に支払われるものに限る。複数年分を助成実施年度に支払った場合は、助成実施年度を含め3年分が助成対象」について説明します。
【山上コメント】
器具機械借料及び損料、物品借料及び損料等の費用(会場借料を除く。)にかかるリース、ローン契約、ライセンス契約、保守契約等の経費の支払の場合、助成対象となる経費は、助成実施年度に支払われるものに限ります。この場合、複数年分を助成実施年度に支払った場合は、助成実施年度を含め3年分が助成対象となります。
業務改善助成金Q&A 令和8年9月8日作成
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001746753.pdf
問37 リース料金、保守料金は助成対象となりますか。
答 器具機械借料及び損料、物品借料及び損料等の費用(会場借料を除く。)にかかるリース、ローン契約、ライセンス契約、保守契約等の経費の支払の場合、助成対象となる経費は、助成実施年度に支払われるものに限ります。この場合、複数年分を助成実施年度に支払った場合は、助成実施年度を含め3年分が助成対象となります。
なお、自動車のリース、ローン契約、保守契約等は助成対象外となりますのでご注意ください。
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