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業務改善助成金 本人の希望で短時間勤務等へ変更し、賃金の引下げを行った場合も不交付事由の賃金引下げに該当するか?
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要綱上、所定労働時間の短縮又は所定労働日の減少が労働者の都合による場合は、賃金を引き下げた場合に当たらない旨示されています(要綱第4条第5項第1号ウ)。そのため、本人希望による短時間勤務や所定労働日の少ない勤務への変更に伴い賃金の引下げがあった場合でも、交付対象となり得ます。
なお、こうした場合については、労働者自身の希望によるものであることを明らかにするため、所定労働時間の短縮等を申し出る旨及びその理由が簡潔に記載され、労働者の署名又は記名押印のある書面を事業実績報告書に添付して提出してください。
【要綱第4条第5項第1号ウ】
ウ 所定労働時間の短縮又は所定労働日の減少(天災事変その他やむを得ない事由のために事業の正常な運営が不可能となった場合又は法定休暇の取得その他労働者の都合による場合を除く。)を内容とする労働契約の変更を行い、月当たりの賃金額を引き下げた場合
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開催日時
全3日間 2023/11/14(火),11/28(火), 12/12(火),13:00~17:00
主な内容
●助成金ガイダンス
●来年度、働き方改革推進支援助成金のために今やること
●簡単!パーツで作る「助成金用」就業規則、賃金規定
●業務改善助成金の概要、交付申請
●業務改善助成金の支給申請、状況報告(6か月後報告)の説明
●キャリアアップ計画、キャリアアップ助成金(正社員化コース)計画・支給申請
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業務改善助成金 リース料金、保守料金のうち助成対象となる部分は
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リース、ローン契約、ライセンス契約、保守契約等の経費の支払の場合、助成対象となる経費は、助成実施年度に支払われるものに限ります。この場合、複数年分を助成実施年度に支払った場合は、助成実施年度を含め3年分が助成対象となります。
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業務改善助成金 作業場のレイアウト変更、来客感知システム等の導入等で助成対象となるものは
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例えば、飲食店においては、調理場の改修、調理した料理を一時的に置く棚の設置、ホール側から直接棚の料理を取って配膳できるようにするカウンターの改修、洗い場に隣接した食器の一時保管棚の設置等により、労働者の移動等の時間が削減され作業が効率化する場合、あるいは、1階を資材等の保管スペースとしており、事務員等は2階で就労している事業場における1階玄関への来客感知システム(インターフォン、カメラ、モニター等が一体となったもの)の設置等により、事務員等が就労場所から離れずに来客に対応することができるようになる場合には助成対象となり得ます。
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業務改善助成金 設備投資等は、除雪機のように、年間を通じて常時使用するものでなくてもよい。
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設備投資等については、使用する時季が限られるもの、常時使用するものではないものであっても助成対象となり得ます。
なお、あまりにも、使用頻度が低いと労働局長が認めたものは対象外です。
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業務改善助成金 レジ打ちのアルバイトさんの賃金引上げで、関係ない真空調理機も購入可能
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業務改善助成金における業務改善の目的は、企業及び事業場の生産性向上等により、賃金の引き上げに際しての負担を軽減することです。そのため、賃金引上計画の対象者が従事する業務と、生産性向上、労働能率の増進に資する設備投資等が行われる業務とが直接関連していなくても問題はありません。
したがって、スーパーなどの小売業で、レジ打ちのアルバイトさんの賃金引上げをして、お惣菜製造部門で便利な真空調理機を買うことも認められます。
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業務改善助成金 申請した導入機器の「納品」が、交付決定前になった場合は、助成対象外
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設備投資等を行う、すなわち導入機器等の納品は、交付決定後でなければならず、交付決定前に納品された場合は助成を受けることはできませんので注意してください。
一方、申請後、交付決定前であっても、導入予定機器等を発注すること自体は差し支えありません。
【山上コメント】
業務改善助成金では、交付申請後に発注することができますが、納品、支払いなどは交付決定後でなければできません。
当然、交付決定は絶対にあるとは言えないため、できるだけ、交付決定後に発注をしてもらう方が無難です。
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業務改善助成金の注意点 共同の設備投資(システム等)をする場合、個別に算定できない本社における設備投資等の費用については、事業場数で按分する
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業務改善助成金では、本社、A支店、B支店とあると(※)、3つの事業場で申請ができます。
そのため、同一企業の複数事業場で共同の設備投資(システム等)をする場合、個別に算定できない本社における設備投資等の費用については、事業場数で按分して費用を算出します。
(※)労働基準法で定義されている事業場とは、「同一の住所で労働者が働いており、組織として独立して業務を行っている場所」を指します。社内の労働者が同じ場所で働いている場合は1つの事業場、地理的に離れている場合(独立して労務管理をしている場合)は別の事業場ということになります。
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業務改善助成金の注意点 「状況報告」の確認対象は労働者全員となる場合がある
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業務改善助成金では、(賃金引上げ)支給申請をした後、6か月後に状況報告があります。
その6か月間に解雇等、賃金引下げがあると不支給、返還となります。
対象期間中に在籍している労働者のうち、対象期間中に解雇等がなされた労働者及び賃金引上計画に基づいて賃金を引き上げた労働者の賃金台帳の写しを添付していただき、賃金額等を確認することとしています。
なお、助成金を交付する目的に必要がある場合は、労働局においてこれらの労働者以外の労働者についても賃金額等を確認することがありますので、その場合は、対象期間中に在籍している労働者全員が確認の対象になります。
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業務改善助成金の注意点 見積書、相見積書が必要、見積書、納品書、請求書で、機械、システムの名称(型番)、金額の完全合致が必要
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原則として、見積書、相見積書が必要です。かつ、見積書、相見積書の有効期間は90日推奨です。
見積書、納品書、請求書で、機械、システムの名称(型番)、金額の完全合致が必要です。
システム、機械等の写真撮影が必要です。
令和6年2月28日までに納品、請求、全額支払いが必要です。納品が間に合わないものはやめてください。
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業務改善助成金の注意点 賃金台帳(出勤簿)を提出するため、残業代計算が合っていることが必要
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賃金台帳(出勤簿)を提出するため、残業代計算が合っていることが必要です。
万一、残業未払いの場合には、必ず、是正(遡って支払い)してから申請をしてください。
同じく、現状で地域別最低賃金を下回る事業場内最低賃金であった場合には、必ず、是正(遡って支払い)してから申請をしてください。
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