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業務改善助成金 計画変更申請が不要である「軽微な変更」とは、請時の見積額より安価となった場合、賃金引上げ日の変更の場合が該当します。
やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「計画変更申請が不要である軽微な変更」について説明します。
業務改善助成金Q&Aには、
公開されている業務改善助成金Q&A
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001362664.pdf
以外に、業務改善助成金Q&A【内部版】といって、労働局内部で使用するQ&Aがあります。
そして、業務改善助成金Q&A【内部版】(令和6年4月~)では、※点線内は、局内用の内部版のみに記載した内容である。としています。
(労働)局内用の内部版のみに記載した内容があるQ&Aについて、取り上げています。
問61 計画変更申請が不要である「軽微な変更」とはどのようなものですか。
答 例えば、①申請時と同一の型番の製品について申請時の見積額より安価となった場合、②賃金引上げ日の変更の場合(事業完了予定期日の翌日以降への変更となるときは、事業完了予定期日変更報告書が必要)については、軽微な変更となります。また、助成対象機器の納品期日が変更となった場合についても、事業完了予定日を超えないものは軽微な変更となります(予定期日の翌日以降に変更するときは事業完了予定期日変更報告書が必要。
【(労働)局内用の内部版のみに記載した内容】
なお、事業完了予定期日変更報告書は、予定の期間内に事業が完了できないと見込まれる場合等に、速やかに所轄労働局長に提出するものですが、やむを得ず事前に報告できなかった場合は理由を様式第7号の3欄に詳細に記入することとし、受理して差し支えありません。
また、速やかに提出する為にも、事業完了予定期日を超えて事業実績報告書の提出がない事業場があった場合は、局において督促してください。
【山上コメント】
計画変更申請が不要である「軽微な変更」とは、請時の見積額より安価となった場合、賃金引上げ日の変更の場合が該当します。
軽微な変更でなければ、計画変更申請や、事業完了予定期日変更報告書の提出が必要です。
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【日程】令和6年3月18日(火)、4月22日(火)、5月13日(火)、5月27日(火)
【内容】
□ 第1日目 3/18(火)10:00~17:00
【助成金ガイダンス】 【キャリアアップ助成金(正社員化コース)】
□ 第2日目 4/22(火)10:00~17:00
【業務改善助成金】【働き方改革助成金(業種別課題対応コース)】
□ 第3日目 5/13(火)10:00~17:00
【働き方改革助成金(時短・年休コース)】【(勤務間インターバル導入コース)】
□ 第4日目 5/27(火)10:00~17:00
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【業務改善助成金と働き方改革推進支援助成金の相違点、ダブル申請の説明】
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業務改善助成金 同一企業の複数事業場で共同の設備投資については、事業場数で按分して費用を算出します。
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今回は、「同一企業の複数事業場で共同の設備投資については、事業場数で按分」について説明します。
業務改善助成金Q&Aには、
公開されている業務改善助成金Q&A
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001362664.pdf
以外に、業務改善助成金Q&A【内部版】といって、労働局内部で使用するQ&Aがあります。
そして、業務改善助成金Q&A【内部版】(令和6年4月~)では、※点線内は、局内用の内部版のみに記載した内容である。としています。
(労働)局内用の内部版のみに記載した内容があるQ&Aについて、取り上げています。
問57同一企業の複数事業場で共同の設備投資をする場合、どのように申請すればいいのですか。
答 本助成金は、事業場ごとに申請することとなっています。設問の場合、個別に算定できない本社における設備投資等の費用について申請するものですが、そうした場合については、事業場数で按分して費用を算出してください。
なお、事業場の独立性の判断は、労働基準法における考え方と同一です。
【(労働)局内用の内部版のみに記載した内容】
この場合、関係事業場が複数の都道府県に所在するときは、本社を所轄する労働局が他の事業場を所轄する労働局と調整しながら処理を進めてください。
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業務改善助成金 労働基準監督署から是正勧告を受けていたとしても、その是正がなされれば助成金を受けられることがあります。
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今回は、「労働基準監督署から是正勧告を受けた場合」について説明します。
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以外に、業務改善助成金Q&A【内部版】といって、労働局内部で使用するQ&Aがあります。
そして、業務改善助成金Q&A【内部版】(令和6年4月~)では、※点線内は、局内用の内部版のみに記載した内容である。としています。
(労働)局内用の内部版のみに記載した内容があるQ&Aについて、取り上げています。
問56 労働基準監督署の是正勧告を受けていても助成金を利用することができますか。
答 労働基準監督署から是正勧告を受けていたとしても、その是正がなされれば(もしくはされる見込みであれば助成金を受けられることがあります。詳しくは、労働局雇用環境・均等部(室)にご相談ください。
【(労働)局内用の内部版のみに記載した内容】
事業実施計画書の記載等から申請事業場が是正勧告を受けていることを把握した場合は、特段の理由なく是正されない場合は交付できないこと及び是正した際は労働基準監督署の受付印のある是正報告書の写しを提出するよう説明してください。その上で、是正の意思があると認められるときは、審査・処理を進めて差し支えないですが、上記是正報告書による是正確認ができない間は、交付額確定通知は行わないようにしてください。
なお、特段の理由があって是正されないと認められる例としては、労働安全衛生法上の技能講習が近隣では年度内の開催がないこと等が考えられますが、こうした場合で、是正の意思が認められるときは、是正されていない状態であっても交付額確定通知をし、助成金を支給することとして差し支えありません。この場合、是正したときは、速やかに上記是正報告書の写しを提出するよう指示してください。
【山上コメント】
事業実施計画書の記載等から申請事業場が是正勧告を受けていることを把握した場合は、特段の理由なく是正されない場合は交付できないこと及び是正した際は労働基準監督署の受付印のある是正報告書の写しを提出するように求められます。
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業務改善助成金 他の助成金等について助成対象が同一の設備投資等に要する費用ではないものについては、原則として、併せて助成を受けることができます。
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今回は、「他の助成金等について助成対象が同一の設備投資等に要する費用ではないものについては、原則として、併せて助成を受けることができる」について説明します。
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以外に、業務改善助成金Q&A【内部版】といって、労働局内部で使用するQ&Aがあります。
そして、業務改善助成金Q&A【内部版】(令和6年4月~)では、※点線内は、局内用の内部版のみに記載した内容である。としています。
(労働)局内用の内部版のみに記載した内容があるQ&Aについて、取り上げています。
問54 労働関係各種助成金と併せて助成金を受けることはできますか。また、その他の助成金と
の関係はどうですか。
答 他の助成金等について助成対象が同一の設備投資等に要する費用ではないものについては、原則として、併せて助成を受けることができますが、他の助成金等の補助目的等が重複する場合は、併給調整の対象となることがあります。詳しくは、労働局雇用環境・均等部(室)にご相談ください。
なお、業務改善助成金で賃金引上げの対象とした労働者について、キャリアアップ助成金(賃金規定等改定コースの支給対象労働者としてカウントすることはできませんので、ご注意ください。
【(労働)局内用の内部版のみに記載した内容】
平成30年10月1日よりキャリアアップ助成金(賃金規定等改定コース)は併給調整の対象と
なっておりますが、業務改善助成金側で併給調整に該当するような案件がありましたら、必ず
本省賃金課賃金・退職金制度係までご連絡ください。
【山上コメント】
他の助成金等について助成対象が同一の設備投資等に要する費用ではないものについては、原則として、併せて助成を受けることができます。ただし、キャリアアップ助成金(賃金規定等改定コース)は併給調整の対象となっています。
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業務改善助成金 リース、ローン契約、ライセンス契約、保守契約等の経費は、助成実施年度に支払われるものに限り、対象となります。
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以外に、業務改善助成金Q&A【内部版】といって、労働局内部で使用するQ&Aがあります。
そして、業務改善助成金Q&A【内部版】(令和6年4月~)では、※点線内は、局内用の内部版のみに記載した内容である。としています。
(労働)局内用の内部版のみに記載した内容があるQ&Aについて、取り上げています。
問46 リース料金、保守料金は助成対象となりますか。
答 リース、ローン契約、ライセンス契約、保守契約等の経費の支払の場合、助成対象となる経費は、助成実施年度に支払われるものに限ります。この場合、複数年分を助成実施年度に支払った場合は、助成実施年度を含め3年分が助成対象となります。
【(労働)局内用の内部版のみに記載した内容】
事業場の設備投資等をリースで実施する場合は、事業完了日を1月31日とし、それまでの間のリース料金を1月31日までに支出した場合も助成対象として差し支えありません。
また、保守料金等についても、導入機器の売買契約と一体で当該保守契約が締結される場合は、助成対象となります。
【山上コメント】
リース、ローン契約、ライセンス契約、保守契約等の経費は、助成実施年度に支払われるものに限り、対象となります。また、複数年分を助成実施年度に支払った場合は、助成実施年度を含め3年分が助成対象となります。
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業務改善助成金 労働能率の増進の他、生産性の向上(例えば事業場の売り上げの増や収益改善)になる場合には交付決定の対象となります。
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今回は、「労働能率の増進の他、生産性の向上(例えば事業場の売り上げの増や収益改善)になる場合には交付決定の対象」について説明します。
業務改善助成金Q&Aには、
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以外に、業務改善助成金Q&A【内部版】といって、労働局内部で使用するQ&Aがあります。
そして、業務改善助成金Q&A【内部版】(令和6年4月~)では、※点線内は、局内用の内部版のみに記載した内容である。としています。
(労働)局内用の内部版のみに記載した内容があるQ&Aについて、取り上げています。
問25 どのような設備投資が助成の対象となるのですか。
答 助成対象となるのは「生産性の向上、労働能率の増進に資する」と認められる設備投資等です(要綱第3条。生産性向上には、例えば事業場の売り上げの増や収益改善も含みます。
また、具体的な設備投資等の対象は要領別紙4に示されています。生産性の向上や労働能率の増進に資する設備投資等であっても、助成対象外となるものもあることにご留意ください。
なお、物価高騰等要件に該当する特例事業者は、「生産性の向上、労働能率の増進に資する」と認められる設備投資等について、乗車定員7人以上又は車両本体価格200万円以下の乗用自動車や貨物自動車(特種用途自動車を除く)やパソコン(タブレット端末、スマートフォン及びその周辺機器を含む。)の新規購入が対象となる場合があります。
【(労働)局内用の内部版のみに記載した内容】
生産性の向上、労働能率の増進に資する程度については、基本的には考慮する必要はありませんが、資することが確実でない場合には、要領別紙4の(注7)の⑥に該当するものとして、不交付決定してください。
【山上コメント】
業務改善助成金では、外部委託していた仕事を社内でするような労働能率の増進にはならないですが、生産性の向上(例えば事業場の売り上げの増や収益改善)になる場合には交付決定の対象となります。
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業務改善助成金 労働者について、毎週1日、1日の労働時間が2時間などの場合については、導入物の生産性向上、労働能率の増進の実態の判断で対象となります。
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今回は、「労働者について、毎週1日、1日の労働時間が2時間などの場合については、導入物の生産性向上、労働能率の増進の実態の判断で対象」について説明します。
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問10季節労働者や、労働時間がかなり短い労働者に支払う賃金を、事業場内最賃とすることは
できますか。
答 季節労働者(ア)や、総実労働時間が短い労働者(イ)の取扱いについては、以下のとおりです。
ア 毎年、一定の時季に限って就労する季節労働者(申請前の継続勤務期間が3月未満)事業の性質から一定の季節に限って生ずる業務に従事させるため、前季に引き続き使用する労働者がおり、今後も当該労働者が当該季節に就労することが見込まれる場合には、当該労働者を事業場内最賃の支払対象者として申請することができます。
イ 就労日が毎週1日、1日の労働時間が2時間など、総実労働時間が相当短い労働者要綱においては、事業場内最賃の支払対象労働者の一定期間における労働日数や所定労働時間数の下限についての定めはなく、所定労働時間が相当に短い労働者であっても、その者に支払う賃金を事業場内最賃として申請することができます。
ただし、所定労働時間等が極端に短く、かつ、事業場内最賃の支払対象者数も1、2人である場合等には、労働契約締結状況、出勤実績、賃金支払実績等により、労働者性の有無等についても審査、調査を行うことがあります。
【(労働)局内用の内部版のみに記載した内容】
なお、主任中央賃金指導官名の事務連絡記2(④にて「事業場内最低賃金については、対象労働者の労働時間数は問わないこと。」と定めていますが、設問のような特に短い場合については、生産性向上、労働能率の増進に資するか実態として判断してください。
【山上コメント】
労働者について、毎週1日、1日の労働時間が2時間などの場合については、生産性向上、労働能率の増進の実態判断とされます。
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業務改善助成金 申請時に地域別最賃を下回っている事業場は、助成対象とはなりません。
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問6 賃金引上げの予定があれば、現在は地域別最賃を下回っていても助成対象となりますか。
答 申請時に地域別最賃を下回っている事業場は、助成対象とはなりません。
【(労働)局内用の内部版のみに記載した内容】
ただし、その後、当該事業場が地域別最賃を下回る額のすべて(最低限時効にかからないもの)を遡及して支払い、その後も地域別最賃以上の額を支払っていることが確認された場合には、申請を受け付けて差し支えありません。
なお、上記の説明によっても地域別最賃を支払う意思が認められない事業場については、必要に応じ、監督担当部署に情報提供してください。
【山上コメント】
業務改善助成金では、申請する月の前3か月分の賃金台帳を添付します。
地域別最低賃金を下回る賃金かを慎重に判断して申請してください。
もし、地域別最低賃金を下回る賃金であれば、遡って是正した後で、申請をしてください。
なお、地域別最低賃金額以上の賃金を支払わなかった使用者は、50万円以下の罰金に処せられることがあります(最低賃金法第40条)。
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業務改善助成金 申請できる事業場は「事業場内最賃と地域別最賃の差額が50円以内」の事業場です。
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今回は、「申請できる事業場は「事業場内最賃と地域別最賃の差額が50円以内」の事業場」について説明します。
【山上コメント】
例えば、全国最低の秋田県の地域別最低賃金は、現状は951円のため、事業場内最低賃金は、50円プラスの1,001円までの事業場となり、1,002円以上の事業場は申請ができませんが、今後、令和7年10月以降で、例えば、地域別最低賃金が1,000円にアップした場合には、1,050円までの事業場内最低賃金の企業が申請可能となります。
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(労働)局内用の内部版のみに記載した内容があるQ&Aについて、取り上げています。
問3 申請する事業場は「事業場内最賃と地域別最賃の差額が50円以内」であるため、差額が50円を超える場合は申請できませんか。
答 申請時点で差額が50円を超えている場合は申請できませんが、地域別最賃の改定によって差額が縮まり50円以下になった場合は、地域別最賃の改定日以降であれば申請可能です。
【(労働)局内用の内部版のみに記載した内容】
差額が50円を超える状況で、申請書を受理することはできないことに留意してください。
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□助成金収益化実践塾ユーチューブ紹介動画
【助成金収益化実践塾】
今回で17回目を迎える人気講座「助成金収益化実践塾」。
このたびも全4日間、24時間の大ボリュームで開講いたします。
【日程】令和6年3月18日(火)、4月22日(火)、5月13日(火)、5月27日(火)
【内容】
□ 第1日目 3/18(火)10:00~17:00
【助成金ガイダンス】 【キャリアアップ助成金(正社員化コース)】
□ 第2日目 4/22(火)10:00~17:00
【業務改善助成金】【働き方改革助成金(業種別課題対応コース)】
□ 第3日目 5/13(火)10:00~17:00
【働き方改革助成金(時短・年休コース)】【(勤務間インターバル導入コース)】
□ 第4日目 5/27(火)10:00~17:00
【「令和7年度改正」キャリアアップ助成金(正社員化コース)】
【業務改善助成金と働き方改革推進支援助成金の相違点、ダブル申請の説明】
【助成金の申立書、労働局調査時対応等】
人事制度等の助成金なら、やまがみ社会保険労務士事務所までお問合せください。
働き方改革推進支援助成金 賃金引上げ 賃金アップ率と地域別最低賃金の引き上げの関係、賃上げ率が低かった場合や引き上げ人数が少なかった場合の取り扱いについて
やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「働き方改革推進支援助成金 賃金引上げ 賃金アップ率と地域別最低賃金の引き上げの関係、賃上げ率が低かった場合や引き上げ人数が少なかった場合の取り扱い」について説明します。
R05 働き方改革推進支援助成金Q&A(適用猶予業種等対応コース、労働時間短縮・年休促進支援コース、 勤務間インターバル導入コース、労働時間適正管理推進コース 共通)令和5年7月31日改定版23ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/001130841.pdf
【№】Ⅱ-⑤賃上-7
【問い合わせ要約】
賃金加算において、交付申請後、地域別最低賃金の引き上げがなされる場合の対応について
【問い合わせ内容】
交付申請時点における賃金額1041円を、10月1日に1073円(3%以上アップ)とする予定であるが、10月6日以降は県の最低賃金が1072円となることが決定されていたとしても、3%以上の賃金引上げと認めることができるか。
また、賃金引き上げ予定日が10月15日(最低賃金発行日以降)の場合でも1073円の引き上げでよいか。
【回答】
賃金アップ率については、交付申請時点における賃金額と引き上げ後の賃金額を比較すればよい。本件の場合、交付申請時点の賃金は時給1041円であり、引上げ日以降は1073円であるので、3%以上の賃金引上げと認めることができる。
賃金引き上げ予定日が最低賃金発行日以降の場合は、申請事業主としては、まず、当該発行日以前に賃金額を1041円から1072円以上に一旦引き上げる必要があるが、賃金アップ率については交付申請時点における賃金額と引き上げ後の賃金額を比較すればよいので、賃金引き上げ予定日(10月15日)に1円の引き上げを追加して行い1073円とすれば、3%以上の賃金引上げと認めることができる。
【№】Ⅱ-⑤賃上-8
【問い合わせ要約】
賃金加算について、当初の目標より賃上げ率が低かった場合や引き上げ人数が少なかった場合の取り扱いについて
【問い合わせ内容】
①5%以上の賃金引上げを成果目標としていたが、実際の賃金引き上げ幅が5%を下回っていた場合、3%以上の賃金引上げの成果目標を達成したものとして支給額を決定できるか。
②賃金引上げ対象労働者が交付申請時に指定していた人数よりも少ない人数となった場合、実際に引き上げた人数に応じて支給額を決定できるか。
【回答】
①賃上げ目標として、5%以上を目標として定めたが、結果として5%には達しなかったが3%以上となった場合は、賃金引上げの成果目標を3%以上というランクで達成したと認めることができる。
②交付申請時に指定した賃金引上げ対象労働者の範囲内であれば、実際に引き上げた人数に応じて支給額を決定できる。
【助成金収益化実践塾のご案内】
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【助成金収益化実践塾】
今回で17回目を迎える人気講座「助成金収益化実践塾」。
このたびも全4日間、24時間の大ボリュームで開講いたします。
【日程】令和6年3月18日(火)、4月22日(火)、5月13日(火)、5月27日(火)
【内容】
□ 第1日目 3/18(火)10:00~17:00
【助成金ガイダンス】 【キャリアアップ助成金(正社員化コース)】
□ 第2日目 4/22(火)10:00~17:00
【業務改善助成金】【働き方改革助成金(業種別課題対応コース)】
□ 第3日目 5/13(火)10:00~17:00
【働き方改革助成金(時短・年休コース)】【(勤務間インターバル導入コース)】
□ 第4日目 5/27(火)10:00~17:00
【「令和7年度改正」キャリアアップ助成金(正社員化コース)】
【業務改善助成金と働き方改革推進支援助成金の相違点、ダブル申請の説明】









