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働き方改革推進支援助成金 (自動車関係) 運転代行業、運送業で、一斉に連絡するための無線機は、労働能率の増進に寄与すれば対象となり得る
やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「働き方改革推進支援助成金 (自動車関係) 運転代行業、運送業で、一斉に連絡するための無線機」について説明します。
働き方改革推進支援助成金では「よくあるご質問について」として、Q&Aを公開しています。
R7 働き方改革推進支援助成金Q&A
(業種別課題対応コース、労働時間短縮・年休促進支援コース、 勤務間インターバル導入コース共通)
https://www.mhlw.go.jp/content/001130841.pdf
【山上コメント】
運転代行業、運送業で、一斉に連絡するための無線機は、労働能率の増進に寄与すれば対象となり得ます。
働き方改革推進支援助成金Q&A47ページ
№ Ⅳ-⑨-24
【問い合わせ内容】
運転代行業、運送業で現在、携帯電話で1台ずつ連絡している状況のため、時間がかかる。無線機を取り入れ一斉に連絡し、現場に一番近くにいる車を現場に向かわせようと考えている。無線機は労働能率増進に資する機器として申請可能か。
【(厚生労働省)回答】
客観的に労働能率の増進に寄与することが疎明できるならば、支給対象となり得る。
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【助成金ガイダンス】 【業務改善助成金】
□ 第2日目 5/12(火)10:00~17:00
【働き方改革助成金(業種別課題対応コース)】 【(時短・年休コース)】
□ 第3日目 5/26(火)10:00~17:00
【特開金(特定就職困難者コース)】 【キャリアアップ助成金(正社員化コース)】
□ 第4日目 6/9(火)10:00~17:00
【働き方改革助成金(勤務間インターバル導入コース)】
【業務改善助成金と働き方改革推進支援助成金の相違点、ダブル申請の説明】
【助成金の申立書、労働局調査時対応等】
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※プログラムは変更となる場合があります。
講師 やまがみ社会保険労務士事務所 社会保険労務士 山上 幸一 先生
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働き方改革推進支援助成金 (自動車関係) 敷地の整備は、労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新の事業に、該当せず支給対象外
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R7 働き方改革推進支援助成金Q&A
(業種別課題対応コース、労働時間短縮・年休促進支援コース、 勤務間インターバル導入コース共通)
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【山上コメント】
敷地の整備は、「労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新の事業」に該当せず支給対象外です。
働き方改革推進支援助成金Q&A46ページ
№ Ⅳ-⑨-20
【問い合わせ内容】
重機・クレーンの製造業者が、重機等の車両置き場としている敷地の整備を検討している。現況は未整地のため、草が車両にかぶさる前に、その都度除伐作業をしなければならず、その作業時間を削るため、敷地を①コンクリートに改良するか、又は②鉄板を敷設するか検討している。
①、②とも助成対象と認められるか。
【(厚生労働省)回答】
敷地の整備は、仮にそれによって労働能率増進効果が認められるとしても、「労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新の事業」には該当せず、①及び②のいずれも支給対象とはならない。
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働き方改革推進支援助成金 (自動車関係) 超小型EV(電気自動車)は、原動機付き自転車に該当し、通常事業活動に伴う経費であり、助成対象外
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(業種別課題対応コース、労働時間短縮・年休促進支援コース、 勤務間インターバル導入コース共通)
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【山上コメント】
超小型EV(電気自動車)は、原動機付き自転車に該当し、通常事業活動に伴う経費であり、助成対象外です。
働き方改革推進支援助成金Q&A45ページ
№ Ⅳ-⑨-16
【問い合わせ内容】
不動産業で不動産調査のため、超小型EV(電気自動車)を導入予定である。当該車両は小型のため調査対象地に停めることができ、駐車場を探す手間が省けるため労働能率の向上につながる。当該車両は車検、車庫証明、重量税、取得税不用のため、乗用自動車等の範囲に含まれず助成対象となるか。
【(厚生労働省)回答】
超小型EV は法律上、原動機付き自転車に該当する。その場合、支給要領(別紙1)((注5)
(業種別課題対応コースにおいては(注7))⑤に該当するものであり支給対象外である。
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働き方改革推進支援助成金 (自動車関係) 電動アシスト折り畳み自転車は、通常事業活動に伴う経費であり、助成対象外
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(業種別課題対応コース、労働時間短縮・年休促進支援コース、 勤務間インターバル導入コース共通)
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【山上コメント】
電動アシスト折り畳み自転車は、通常事業活動に伴う経費であり、助成対象外となります。
働き方改革推進支援助成金Q&A45ページ
№ Ⅳ-⑨-15
【問い合わせ内容】
「顧客先への訪問等、外出が必要な際の移動時間・手段の効率化を図る」ために、電動アシスト折りたたみ自転車を購入する事業は本助成金の助成対象と認められるか。
【(厚生労働省)回答】
Ⅳ-⑨-14 により、「原動機付き自転車」が支給対象外とされている。
電動アシスト折り畳み自転車は「原動機付き自転車」ではないが、同様の理由(通常事業活動に伴う経費)で助成対象外となる。
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働き方改革推進支援助成金 (自動車関係) 原動機付き自転車(バイク、オートバイ)は、自転車に分類され、「通常の事業活動に伴う経費」に該当し、支給対象外
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【山上コメント】
原動機付き自転車(バイク、オートバイ)は、自転車に分類され、「通常の事業活動に伴う経費」に該当し、支給対象外となります。
働き方改革推進支援助成金Q&A45ページ
№ Ⅳ-⑨-14
【問い合わせ内容】
原動機付き自転車は、乗用自動車等の範囲に含まれるのか。
【(厚生労働省)回答】
自動車検査証の用途欄に「乗用」となっているかで判断されたい。
なお、原動機付き自転車は、バイク(125CC 以下)、軽二輪自動車は、オートバイ(126CC~250CC 以下)に分類され、検査証は発行されず乗用自動車等の範囲に含まれないが、小型自動二輪車は、大型オートバイ(251CC 以上)に分類され、検査証上は「乗用」となることに留意されたい。
また、バイク、オートバイは、自転車に分類され、「通常の事業活動に伴う経費」に該当し、支給対象外となる。
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働き方改革推進支援助成金 (自動車関係) 車両本体以外の費用で助成対象となるもの、ならないもの
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【山上コメント】
助成対象となるものは〇 ならないものは×
〇 車両本体
〇 検査登録(届出)手続の代行費
〇 車庫証明手続の代行費
〇 納車費用
× 検査登録(届出)手続預かり法定費用
× 車庫証明手続預かり法定費用
× 販売車両リサイクル料金
× 自動車税環境性能割
× 自動車税種別割
× 自動車重量税
× 自動車賠償責任保険
× 希望ナンバー交付手数料
× オーディオ等のオプション装備
〇 クレーン、リフト等の労働能率の増進に資する機器
〇 カーペットマット
〇 サイドバイザー(ドアバイザー)
働き方改革推進支援助成金Q&A44ページ
№ Ⅳ-⑨-13
【問い合わせ内容】
自動車の購入について、車両本体以外の関連費用はどのようなものが助成対象となるか。
【(厚生労働省)回答】
自動車購入に際して支払を要する費用のうち、車両本体以外で助成対象となるものは、検査登録(届出)手続の代行費、車庫証明手続の代行費、納車費用等であり、対象とならないものは、検査登録(届出)手続預かり法定費用、車庫証明手続預かり法定費用、販売車両リサイクル料金、自動車税環境性能割、自動車税種別割、自動車重量税、自動車賠償責任保険等である。
なお、希望ナンバー交付手数料のほか、オーディオ等のオプション装備についても原則として対象外であるが、クレーン、リフト等の労働能率の増進に資する機器や、カーペットマット、サイドバイザー(ドアバイザー)等通常装備されるものについては、助成対象となる。
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働き方改革推進支援助成金 (自動車関係) カーナビ等のオプションは労働能率向上になるかどうか、自動車のグレードは最低グレードである必要はない
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【山上コメント】
カーナビ等のオプションは労働能率向上になるかどうかの判断となります。自動車のグレードは最低グレードである必要はないです。
働き方改革推進支援助成金Q&A44ページ
№ Ⅳ-⑨-9
【問い合わせ内容】
保育園で、イベントの際に物品等を運ぶための貨物自動車を購入したい。その際、自動車につくカーナビ等のオプション費用は対象となるか。また、自動車のグレードは、最低のものでないといけないか。
【(厚生労働省)回答】
カーナビ等のオプションについては、それが労働能率の増進に資すると認められるのであれば助成対象となる。また、自動車のグレードについては、その事業主の求める仕様や効果により判断されるものであり、必ずしも最低でなければならないということはない。
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【助成金ガイダンス】 【業務改善助成金】
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□ 開催日時 2026年2月17日(火) 13:30~15:30(開場13:00)
□ 受講方法 Zoomを使用したオンラインセミナー
□ プログラム
2026年度こそ助成金!
最新助成金改正情報・助成金顧客開拓セミナー
主な内容
● 業務改善助成金、働き方改革推進支援助成金、キャリアアップ助成金等の最新助成金改正情報
● 高額の助成金申請報酬が希望なら、業務改善助成金、働き方改革推進支援助成金のダブル申請
● 手間いらずの助成金なら特定求職者雇用開発助成金
● 毎年度で助成金申請報酬が希望なら、キャリアアップ助成金、業務改善助成金
● 顧客にお金が残るため、紹介しやすい助成金なら、特定求職者雇用開発助成金、キャリアアップ助成金
※プログラムは変更となる場合があります。
講師 やまがみ社会保険労務士事務所 社会保険労務士 山上 幸一 先生
料金 無料
人事制度等の助成金なら、やまがみ社会保険労務士事務所までお問合せください。
働き方改革推進支援助成金 (自動車関係) 「乗用自動車等」に該当するか否かは、車検証の「用途」欄の「乗用」又は「貨物」かの記載で判断します
やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「働き方改革推進支援助成金 (自動車関係) 「乗用自動車等」に該当するか否かは、車検証の「用途」欄の「乗用」又は「貨物」か」について説明します。
働き方改革推進支援助成金では「よくあるご質問について」として、Q&Aを公開しています。
R7 働き方改革推進支援助成金Q&A
(業種別課題対応コース、労働時間短縮・年休促進支援コース、 勤務間インターバル導入コース共通)
https://www.mhlw.go.jp/content/001130841.pdf
【山上コメント】
助成対象外となる「乗用自動車等」に該当するか否かは、車検証の「用途」欄の「乗用」又は「貨
物」かの記載で判断となります。
働き方改革推進支援助成金Q&A44ページ
№ Ⅳ-⑨-8
【問い合わせ内容】
助成対象外となる「乗用自動車等」に該当するか否かは、車検証の「用途」欄の「乗用」又は「貨
物」かの記載で判断してもよいか。
【(厚生労働省)回答】
「乗用自動車等」に該当する否かについては、自動車検査証(車検証)の「用途」欄の記載により
判断する。
【助成金収益化実践塾のご案内】
□助成金収益化実践塾ユーチューブ紹介動画
【助成金収益化実践塾】
2017年11月スタート以来、毎回、大好評で第19回目の開催となる「助成金収益化実践塾」、今回もオンライン開催いたします。
都合が悪く受講ができなかった方のために、後日オンデマンド補講ができます。
受講のための説明資料のほか、助成金申請書、就業規則、賃金台帳等の添付資料も事前に印刷して送りますので、予習、復習も可能です。
詳しくは下記から
□ 第1日目 4/21(火)10:00~17:00
【助成金ガイダンス】 【業務改善助成金】
□ 第2日目 5/12(火)10:00~17:00
【働き方改革助成金(業種別課題対応コース)】 【(時短・年休コース)】
□ 第3日目 5/26(火)10:00~17:00
【特開金(特定就職困難者コース)】 【キャリアアップ助成金(正社員化コース)】
□ 第4日目 6/9(火)10:00~17:00
【働き方改革助成金(勤務間インターバル導入コース)】
【業務改善助成金と働き方改革推進支援助成金の相違点、ダブル申請の説明】
【助成金の申立書、労働局調査時対応等】
【無料セミナー 2026.2.17(火)開催_2026年度最新助成金改正情報・助成金顧客開拓セミナー】
2026年度こそ助成金!
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□ 開催日時 2026年2月17日(火) 13:30~15:30(開場13:00)
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2026年度こそ助成金!
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主な内容
● 業務改善助成金、働き方改革推進支援助成金、キャリアアップ助成金等の最新助成金改正情報
● 高額の助成金申請報酬が希望なら、業務改善助成金、働き方改革推進支援助成金のダブル申請
● 手間いらずの助成金なら特定求職者雇用開発助成金
● 毎年度で助成金申請報酬が希望なら、キャリアアップ助成金、業務改善助成金
● 顧客にお金が残るため、紹介しやすい助成金なら、特定求職者雇用開発助成金、キャリアアップ助成金
※プログラムは変更となる場合があります。
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働き方改革推進支援助成金 (自動車関係) 「貨物自動車等」に軽トラックは含まれる
やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「働き方改革推進支援助成金 (自動車関係) 「貨物自動車等」、軽トラック」について説明します。
働き方改革推進支援助成金では「よくあるご質問について」として、Q&Aを公開しています。
R7 働き方改革推進支援助成金Q&A
(業種別課題対応コース、労働時間短縮・年休促進支援コース、 勤務間インターバル導入コース共通)
https://www.mhlw.go.jp/content/001130841.pdf
【山上コメント】
支給要領別紙1欄外に記載の「貨物自動車等」には、軽トラックが含まれています。
働き方改革推進支援助成金Q&A43ページ
№ Ⅳ-⑨-7
【問い合わせ内容】
支給要領別紙1欄外に記載の「貨物自動車等」にはいわゆる軽トラックは含まれるのか。
【(厚生労働省)回答】
含まれる。
【助成金収益化実践塾のご案内】
□助成金収益化実践塾ユーチューブ紹介動画
【助成金収益化実践塾】
2017年11月スタート以来、毎回、大好評で第19回目の開催となる「助成金収益化実践塾」、今回もオンライン開催いたします。
都合が悪く受講ができなかった方のために、後日オンデマンド補講ができます。
受講のための説明資料のほか、助成金申請書、就業規則、賃金台帳等の添付資料も事前に印刷して送りますので、予習、復習も可能です。
詳しくは下記から
□ 第1日目 4/21(火)10:00~17:00
【助成金ガイダンス】 【業務改善助成金】
□ 第2日目 5/12(火)10:00~17:00
【働き方改革助成金(業種別課題対応コース)】 【(時短・年休コース)】
□ 第3日目 5/26(火)10:00~17:00
【特開金(特定就職困難者コース)】 【キャリアアップ助成金(正社員化コース)】
□ 第4日目 6/9(火)10:00~17:00
【働き方改革助成金(勤務間インターバル導入コース)】
【業務改善助成金と働き方改革推進支援助成金の相違点、ダブル申請の説明】
【助成金の申立書、労働局調査時対応等】
【無料セミナー 2026.2.17(火)開催_2026年度最新助成金改正情報・助成金顧客開拓セミナー】
2026年度こそ助成金!
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□ 開催日時 2026年2月17日(火) 13:30~15:30(開場13:00)
□ 受講方法 Zoomを使用したオンラインセミナー
□ プログラム
2026年度こそ助成金!
最新助成金改正情報・助成金顧客開拓セミナー
主な内容
● 業務改善助成金、働き方改革推進支援助成金、キャリアアップ助成金等の最新助成金改正情報
● 高額の助成金申請報酬が希望なら、業務改善助成金、働き方改革推進支援助成金のダブル申請
● 手間いらずの助成金なら特定求職者雇用開発助成金
● 毎年度で助成金申請報酬が希望なら、キャリアアップ助成金、業務改善助成金
● 顧客にお金が残るため、紹介しやすい助成金なら、特定求職者雇用開発助成金、キャリアアップ助成金
※プログラムは変更となる場合があります。
講師 やまがみ社会保険労務士事務所 社会保険労務士 山上 幸一 先生
料金 無料
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働き方改革推進支援助成金 (自動車関係) 運送業以外のドライブレコーダーの導入は基本的には対象外
やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「働き方改革推進支援助成金 (自動車関係) 運送業以外のドライブレコーダーの導入は基本的には対象外」について説明します。
働き方改革推進支援助成金では「よくあるご質問について」として、Q&Aを公開しています。
R7 働き方改革推進支援助成金Q&A
(業種別課題対応コース、労働時間短縮・年休促進支援コース、 勤務間インターバル導入コース共通)
https://www.mhlw.go.jp/content/001130841.pdf
【山上コメント】
国土交通省 映像記録型ドライブレコーダーの概要では、
https://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/03driverec/dorareco.html
映像記録型ドライブレコーダーとは?
映像記録型ドライブレコーダーとは、事故やニアミスなどにより急ブレーキ等の衝撃を受けると、その前後の映像とともに、加速度、ブレーキ、ウインカー等の走行データをメモリーカード等に記録する装置のことです。
これにより事故やニアミスの状況が記録されるため、事故等の映像を利用して乗務員の安全教育へ活用できるとして運送事業者で普及が進んでいます。
また、事故処理の迅速化が図れるなどのメリットもあります。
ドライブレコーダー自体は事故等が生じた時の証拠等を確保するためのものではあるが、その導入が労働者の業務負担軽減につながるものと認められる特段の事情があれば、助成対象となる。としています。
働き方改革推進支援助成金Q&A42ページ
№ Ⅳ-⑧-2
【問い合わせ内容】
ドライブレコーダーの導入は、運送業でなくても、「労働能率の増進に資する設備機器」として助成の対象となるか。(介護事業者が車の運転が多いため、導入したいというもの。)
【(厚生労働省)回答】
「労働能率の増進に資する設備・機器等」かどうかは労働者が直接行う業務負担を軽減する整備・機器等かどうかによる(申請マニュアル「事業の具体例」欄参照)。
ドライブレコーダー自体は事故等が生じた時の証拠等を確保するためのものではあるが、その導入が労働者の業務負担軽減につながるものと認められる特段の事情があれば、助成対象となる。
【助成金収益化実践塾のご案内】
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【助成金収益化実践塾】
2017年11月スタート以来、毎回、大好評で第19回目の開催となる「助成金収益化実践塾」、今回もオンライン開催いたします。
都合が悪く受講ができなかった方のために、後日オンデマンド補講ができます。
受講のための説明資料のほか、助成金申請書、就業規則、賃金台帳等の添付資料も事前に印刷して送りますので、予習、復習も可能です。
詳しくは下記から
□ 第1日目 4/21(火)10:00~17:00
【助成金ガイダンス】 【業務改善助成金】
□ 第2日目 5/12(火)10:00~17:00
【働き方改革助成金(業種別課題対応コース)】 【(時短・年休コース)】
□ 第3日目 5/26(火)10:00~17:00
【特開金(特定就職困難者コース)】 【キャリアアップ助成金(正社員化コース)】
□ 第4日目 6/9(火)10:00~17:00
【働き方改革助成金(勤務間インターバル導入コース)】
【業務改善助成金と働き方改革推進支援助成金の相違点、ダブル申請の説明】
【助成金の申立書、労働局調査時対応等】
【無料セミナー 2026.2.17(火)開催_2026年度最新助成金改正情報・助成金顧客開拓セミナー】
2026年度こそ助成金!
最新助成金改正情報・助成金顧客開拓セミナー
https://www.bmc-net.jp/seminar/2025/67/
□ 開催日時 2026年2月17日(火) 13:30~15:30(開場13:00)
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講師 やまがみ社会保険労務士事務所 社会保険労務士 山上 幸一 先生
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