10/1教育訓練給付制度は「専門実践教育訓練」と「一般教育訓練」に

2014-07-13

平成26年10月1日から、新たに「専門実践教育訓練」に関する制度が設けられ、従来の制度(「一般教育訓練」という名称になります)との2本立ての制度となります。

1.専門実践教育訓練(新制度)

受講者が支払った教育訓練経費のうち、40%を支給(年間上限32万円)。更に、受講修了日から一年以内に資格取得等し、雇用保険被保険者として雇用された又は雇用されている等の場合には20%を追加支給。(合計60%、年間上限48万円)。給付期間は原則2年(資格の取得につながる場合は最大3年)。

給付を受けることができる方の要件
・初回受給の場合、講座の受講開始日までに通算して2年以上の雇用保険の被保険者期間を有している方。
・平成26年10月1日前に教育訓練給付金を受給した場合、講座の受講開始日までに通算して2年以上の雇用保険の被保険者を有している方。
・平成26年10月1日以降に教育訓練給付金を受給した場合、前回の受講開始日から次の専門実践教育訓練の受講開始日前までの間に10年以上雇用保険被保険者期間を有している方(この場合、当該専門実践教育訓練の受講開始日前までに、前回の教育訓練給付金の受給から10年以上経過していない場合は、対象となりません)。

※新制度(専門実践教育訓練)の内容につきましては、厚生労働省ホームページにてご確認頂きますようお願い致します。
※新制度(専門実践教育訓練)の対象講座は、8月中旬から順次決定、公表される予定です(厚生労働省ホームページにてお知らせ)。

2.一般教育訓練(従来型)

受講者が支払った教育訓練経費のうち、10%を支給(上限10万円。4千円を超えない場合は支給されない)。

給付を受けることができる方の要件
・雇用保険の一般被保険者又は一般被保険者であった方
・支給要件期間が3年以上(初回は1年以上)ある等の条件を満たしていることが必要です。
・教育訓練の受講修了後に、ハローワークへ支給申請が必要です。

ご相談は無料です。お問い合わせはこちら

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