キャリアアップ助成金の変更届に注意!

2014-10-23

平成2691日の変更で、

従来は、下記のいわゆる期ずれ、科目の時間変更は、変更届は、要らなかったのですが、

PL260912派企01」版では、必要という扱いとなりました。

(4) 総訓練時間数を変えずに、職業訓練の初日・最終日を変更する場合

(5) 総訓練時間数を変えずに、科目(訓練カリキュラムの教科名、または職名をいう)の実施時間を変更する場合

 

これは、すでに認定されている訓練にも適用され、変更届が必要です。

現在、訓練中の会社、スクールも十分に気を付けてください。9/1以降、変更届なく、訓練の初日・最終日を変更したりすると不支給になるという見解があるそうです。

 

①会社は、キャリアアップ助成金の計画認定後は、最新のパンフレットを見ないものです。

②改定の仕方が上記(4)(5)を削除するだけして、どこにも変更点の列記はなく、かつ、認定済みの訓練がどうなるのかがわからないのは、不親切の極み。良くなった時には、うれしそうに表紙に書くのにね。

③認定時のルールで支給もするのが筋で、もし、変えるなら、認定した都道府県労働局は、変更届が必要になったことを通知してあげないと、不親切すぎるように思います。

 

ただ、「もらえたら、ラッキーと思ってください。」と公言するハローワーク職員がいるくらいで、これが「助成金行政」感覚の極みですね!くれぐもご注意を

ご相談は無料です。お問い合わせはこちら

←「」前の記事へ 

 次の記事へ「」→