雇用保険に関するマイナンバー制度の情報

2015-08-07

マイナンバー制度を中心に、東京、神奈川、埼玉で活動している社労士の山上幸一です。
ブログにお越しいただきありがとうございます。

厚労省のHPに雇用保険に関するマイナンバー制度の情報が掲載されました。
すでに公表されていた内容を雇用保険分野についてまとめたものです。主なものを列記します。

1.雇用保険業務の変更
・平成28年1月から、被保険者資格取得届・資格喪失届などに個人番号を記載して、ハローワークに届け出ることが必要です。なお、ハローワークから事業主に返戻する書類には個人番号は記載されません。
・在職者の個人番号については、現在、検討中であり、詳細は追ってご案内することとされています。

2.変更される様式一覧(事業主提出用)
・雇用保険被保険者資格取得届
・雇用保険被保険者資格喪失届・氏名変更届
・高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付申請書(※)
・育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書(※)
・介護休業給付金支給申請書(※)
(※)事業主の方が提出することについて労使間で協定を締結した上で、できる
だけ事業主の方に提出していただくこととしています。

3.雇用保険関係の書類の保管期限
雇用保険関係の書類の保管期限は、雇用保険に関する書類は2年間(被保険者に関する書類にあっては4年間)保管することとされており、当該保管期限が経過すれば、個人番号を保有することができなくなるため、個人番号の削除・廃棄が必要となります。

厚労省HP「マイナンバー制度(雇用保険関係)」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000087941.html

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やまがみ社会保険労務士事務所 山上幸一

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