新 キャリア形成促進助成金 (制度導入コース)4/1スタート
2016-04-03
企業内人材育成推進助成金が3/31終了し、キャリア形成促進助成金 (制度導入コース)として、4/1スタートしました。
キャリア形成促進助成金 申請様式のダウンロード |厚生労働省
1.キャリア形成促進助成金(制度導入コース)の概要
1 | 教育訓練・職業能力評価制度*1 | 労働者に教育訓練や職業能力評価を実施する制度 | 5つの制度それぞれで、 中小企業 50万円 中小企業以外25万円 |
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2 | セルフ・キャリアドック制度*2 | 労働者に定期的にキャリアコンサルティングを実施する制度 | |
3 | 技能検定合格報奨金制度 | 労働者に技能検定を受検させ、合格者に報奨金を支給する制度 | |
4 | 教育訓練休暇等制度 | 労働者に教育訓練休暇制度又は教育訓練短時間勤務制度を取得させる制度 | |
5 | 社内検定制度 | 労働者の職業能力を検定する制度を開発し、労働者に計画的に受検させる制度 |
*1①教育訓練を実施する制度、②職業能力評価を実施する制度、③教育訓練と職業能力評価の双方を実施する制度が対象となります。
*2セルフ・キャリアドック制度を導入すると、助成金の教育費用の還元率が一定の場合に、
1/2⇒2/3 1/3⇒2/3 にアップします。
5つの助成メニューそれぞれについて助成を受けることができます。(最大250万円)
2.適用人数
導入・適用計画届提出時における企業全体の雇用する被保険者数に応じて最低適用人数以上の人数を適用してください。
雇用する被保険者数 | 最低適用人数 |
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50人以上 | 5人 |
40人以上50人未満 | 4人 |
30人以上40人未満 | 3人 |
20人以上30人未満 | 2人 |
20人未満 | 1人 |
新制度:キャリア形成促進助成金(制度導入コース)の注意点
1.6か月間企業内人材育成推進助成金より支給が遅くなりました。
最低適用人数を満たす者(例:最低適用人数が2人であれば2人目)の制度の適用日の翌日から起算して6か月間経過した日から2か月以内(支給申請期間)に、支給申請書を主たる事業所を管轄する労働局(またはハローワーク)に提出してください。(活用マニュアル13ページ)
2.社内検定制度の要件の丸投げ禁止
社内検定に関する全ての業務を委託することは認められません。
具体的には、検定の開発及び運営に係る業務一切を他社に委託する場合、助成金の支給
対象外とします。(同102ページ)
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