人材開発支援助成金4/1スタート

2017-04-01

キャリア形成促進助成金から4/1より人材開発支援助成金へ変更されましたが、制度導入コースでは、下記のように変更があります。

1.人材開発支援助成金では、(教育訓練・職業能力評価制度)が廃止されました。

2.大企業の支給(25万円)がなくなりました。

3.金額が47.5万円と50万円から5%下がりました。
なお、訓練コースでも5%下がり旧1/2が45%とされています。

4.生産性要件がつき、47.5万円が60万円にアップします。

5.教育訓練休暇等で、人数要件以外で、1日以上が累計5日以上となりました。

6.全コースで計画申請時に、企業全体の雇用する被保険者数が被保険者であることが確認できる書類(雇用契約書(写)等)(50人を超える場合は50人まで)必要となりました。まず、雇用契約書を整備してから、助成金の申請ということになります。

7.セルフ・キャリアドック実施計画書にキャリアコンサルタントの証明が必要となりました。

8.申請に当たっての留意事項が具体的に追加されました。
● 支給申請書などの内容によっては、審査に時間がかかることがあります。あらかじめご了承ください。
⇒生産性要件が入り、さらに遅くなることが予想されます。

● 人材開発支援助成金制度導入適用計画届(制度導入様式第1号)など、申請事業主が押印する印鑑については、雇用保険適用事業所設置届に押印した印鑑と同様の印鑑を使用してください。
⇒印鑑証明がとれる実印・・ということではないところが興味深いです。

● 各助成メニューで求めている添付書類は、原本から転記及び別途作成したものではなく、
実際に事業場ごとに調製し、記入しているもの、または原本を複写機を用いて複写したものを提出するようお願いします。原本から加工・転記したものや別途作成された書類と確認された場合はその書類は無効となります。
⇒雇用契約書、出勤簿、賃金台帳の整備に配慮してください。

中小企業では、セルフ・キャリアドック制度、教育訓練休暇制度で95万円、技能検定に合格した従業員に報奨金を支給する制度でプラス47.5万円が本線になります。
また、訓練コースでは、特定訓練コースについては、助成対象訓練時間の要件を20時間以上から10時間以上に緩和しています。

新しい人材開発支援助成金でも、当事務所にお問合せください。

やまがみ社会保険労務士事務所 代表 山上 幸一

ご相談は無料です。お問い合わせはこちら

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