新助成金 人事評価改善等助成金の6/29改定

2017-07-15

制度整備助成50万円と目標達成助成80万円で合計130万円の人事評価改善等助成金がスタートして、6/29にリーフレットを改定しました。

1.制度整備助成50万円も2%の賃金アップの後での支給になりました。 P6下段

人事評価制度等の実施日とは、人事評価制度等を整備した後に、2%以上の賃金が増加
するものとして整備した人事評価制度等において適用される賃金表に基づく賃金が最初
に支払われる賃金支払日をいいます。
この場合、制度整備助成の支給申請においては、2%以上の賃金が増加するものとして
整備した人事評価制度等において適用される賃金表により、対象となる労働者の「毎月
決まって支払われる賃金」の額が、実際に概ね2%以上増加していれば、人事評価制度
等の実施を行ったものとして取り扱います。
なお、人事評価制度等の実施日における賃金額は、新しい人事評価制度を実施済みで
あって、人事評価の結果を反映させる前であっても先行して概ね2%以上の賃金増加を
実施する場合は必ずしも人事評価制度等の整備日以降に行われた人事評価の結果を反映
させたものでなくてもかまいません。

2.人事評価の結果で、労働者の賃金の額の引下げを行う等は出来ないことを明記しました。P5表7

 ※労働者の賃金の額の引下げを行う等、人事評価改善等助成金の趣旨・目的に反する
人事評価制度等は場合は、助成の対象とはなりませんのでご注意ください。

新しい人事評価改善等助成金でも、当事務所にお問合せください。

やまがみ社会保険労務士事務所 代表 山上 幸一

ご相談は無料です。お問い合わせはこちら

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