改正情報 キャリアアップ助成金(正社員化コース)
2019-04-15
キャリアアップ助成金 正社員化コースの平成31年4月1日改正の部分をキャリアアップ助成金のご案内(PL310404 №5)よりピックアップしました。
- 正社員求人に応募して有期契約労働者として雇用された場合はダメ
キャリアアップ助成金のご案内(PL310404 №5)15ページ上1行
②正規雇用労働者等として雇用することを約して雇い入れられた有期契約労働者等(正社員求人に応募し、雇用された者のうち、有期契約労働者等で雇用された者を含む。)でないこと。 - 正規雇用労働者になったあと、有期契約労働者への転換が予定されている場合はダメ
キャリアアップ助成金のご案内(PL310404 №5)15ページ下5行
⑧支給申請日において、正規雇用労働者については有期契約労働者、または無期雇用労働者、無期雇用労働者については有期契約労働者への転換が予定されていない者であること。 - 賞与を5%アップの対象とするときは、最低限支給月まで規定していないとダメ
キャリアアップ助成金のご案内(PL310404 №5)16ページ上22行
※6賞与(就業規則または労働協約に支給時期(「○月○日に支払う。」「○月に支給する。」など最低限支給月まで規定しているもの。)および支給対象者が明記されている場合であって、転換等後6か月間の賃金算定期間中に賞与が支給されている場合(当該算定期間中に賞与が1度も支給されていない場合には、支給申請時点で支給時期および金額が確定しているものを含む。
ただし、転換時期や支給時期のタイミング等により実態として処遇の改善が確認できない場合は算定から除く。)に限り含めることができる。)や定額で支給されている諸手当(名称の如何は問わず、実費弁償的なものや毎月の状況により変動することが見込まれるものは除く。)を含む賃金の総額。
転換等前後で所定労働時間や支給形態等が異なる場合は1時間当たりの賃金。
支給対象事業主が実施した人材開発支援助成金(特別育成訓練コース)の有期実習型訓練を受講し、修了した有期契約労働者等であって、転換等前の期間が6か月未満の場合は転換前の雇用期間に応じた賃金。 - 賞与規定の例を明らかにしました
キャリアアップ助成金のご案内(PL310404 №5)27ページ上1行
賞与、諸手当等の就業規則または労働協約への規定例
第○章賃金
第○条(賞与)- 賞与は、原則として、下記の算定対象期間に在籍した労働者※に対し、会社の業績等を勘案して下記の支給日に支給する。ただし、会社の業績の著しい低下その他やむを得ない事由により、支給時期を延期し、または支給しないことがある。
算定対象期間 支給日 月 日から 月 日まで 月 日 月 日から 月 日まで 月 日 - 前項の賞与の額は、会社の業績および労働者の勤務成績などを考慮して各人ごとに決定する。
※就業規則の適用範囲が、会社内の労働者全員に適用されていて、別に規則の定め等がない場合の例。
- 賞与は、原則として、下記の算定対象期間に在籍した労働者※に対し、会社の業績等を勘案して下記の支給日に支給する。ただし、会社の業績の著しい低下その他やむを得ない事由により、支給時期を延期し、または支給しないことがある。
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