改正情報 時間外労働等改善助成金(勤務間インターバル導入コース)申請マニュアル変更点

2019-05-07

時間外労働等改善助成金(勤務間インターバル導入コース)は、4月19日夜に申請マニュアルが公表されました。主な変更点をお知らせします。
時間外労働等改善助成金(勤務間インターバル導入コース)申請マニュアル(2019年度)

ページ数、行は、時間外労働等改善助成金(勤務間インターバル導入コース)申請マニュアルでのページ数、行です。

項目 平成30年度 2019年度
就業規則の届出義務等 新規に掲載 5P、上9行
また、勤務間インターバルに関する規定が、事業実施期間中に、必要な手続を経て、施行されていることとしており、就業規則に規定する場合は、事業実施期間中に、所轄労働基準監督署長に届出されていることを成果目標達成の必須要件としています。ただし、常時10人未満の労働者を使用している事業場については、労働基準監督署への届出の代わりに、申請事業主及び労働組合等の労働者代表者の署名及び押印による申立書を添付することでも差し支えありません。
新規導入に該当するものがある場合の1企業当たりの上限額 P5、下4行表中
9時間以上11時間未満40万円
11時間以上50万円
P5、下4行表中
9時間以上11時間未満80万円
11時間以上100万円
適用範囲の拡大・時間延長のみの場合の1企業当たりの上限額 P5、下3行表中
9時間以上11時間未満20万円
11時間以上25万円

P5、下3行表中
9時間以上11時間未満40万円
11時間以上50万円
交付申請書の提出 P6、1手続きフローチャート中
平成30年12月3日(月)まで(必着)
P6、1手続きフローチャート中
2019年11月15日(金)まで(必着)
支給申請書の提出 P6、1手続きフローチャート中
平成31年2月15日(金)
P6、1手続きフローチャート中
2020年2月3日(月)
経費の助成対象となる上限額(税抜き) P7、上17行
・労務管理担当者に対する研修(業務研修を含む)の事業に係る経費は、合計30万円まで。講師謝金は1時間あたり10万円まで。
・労働者に対する研修(業務研修を含む)、周知・啓発の事業に係る経費は、合計30万円まで。講師謝金は1時間あたり10万円まで。
・外部専門家によるコンサルティングの事業に係る経費は、合計30万円まで。
・就業規則、その他規程及び時間外・休日労働に関する協定を除く労使協定の作成・変更に係る経費は、合計20万円まで。時間外・休日労働に関する協定の作成・変更に係る経費は、合計2万円まで。
・就業規則及びその他規程、労使協定の届出に係る経費は、合計2万円まで。
P7、上17行
・労務管理担当者に対する研修(業務研修を含む)の事業に係る経費は、合計10万円まで。
・労働者に対する研修(業務研修を含む)、周知・啓発の事業に係る経費は、合計10万円まで。
・外部専門家によるコンサルティングの事業に係る経費は、合計10万円まで。
・就業規則、その他規程及び時間外・休日労働に関する協定を除く労使協定の作成・変更に係る経費は、合計10万円まで。時間外・休日労働に関する協定の作成・変更に係る経費は、合計1万円まで。
・就業規則及びその他規程、労使協定の届出に係る経費は、合計1万円まで。
人材確保に向けた取組の事業に係る経費は、合計10万円まで
交付申請書の受付の締切 P7、下13行
交付申請書の受付の締切は平成30年12月3日(月)です(必着)。
P7、下10行
交付申請書の受付の締切は2019年11月15日(金)です(必着)。
消費税仕入税額控除 新規に掲載
平成31年度までは、消費税仕入税額控除分について、決算後に政府に還付することになっていました。
2019年度より、原則として、消費税抜きが原則で、消費税込みが選択できることになりました。
[山上解説:還付の手続きが面倒ですが、手元残りで最大9万円違うため、顧客には消費税込みを勧めるほうが無難です。]
P9、上19行
6消費税仕入税額控除について
(1)助成対象経費からの消費税額の除外について
交付申請書の助成金申請額の算定段階において、消費税額は助成対象経費から除外して助成金額を算定し、交付申請書を提出してください。
ただし、以下に掲げる事業主については、改善事業の遂行に支障をきたすおそれがあるため、消費税を助成対象経費に含めて助成金額を算定できるものとします。
免税事業者である事業主(様式第1号(続紙)4(2)ア)
②消費税簡易課税制度を選択している(簡易課税事業者である)事業主(様式第1号(続紙)4(2)イ)
③消費税法別表第3に掲げる法人の事業主(様式第1号(続紙)4(2)ウ)
④自己負担額が増加する等の理由から、消費税仕入控除税額確定後の返還を選択する事業主(様式第1号(続紙)4(2)エ)
(2)消費税額を含めて交付決定がなされた場合
交付決定で消費税額を含めて交付決定がなされた後、支給申請時に消費税仕入控除税額が明らかな場合には、消費税額を減額して報告頂くようお願いいたします。
(3)消費税仕入控除税額の確定に伴う助成金の返還(交付要綱第15条関係)
消費税額を含めて助成金を受給した事業主においては、消費税額の申告により消費税仕入控除税額が確定した場合(仕入控除額が0円の場合も含む。)は、「時間外労働等改善助成金に係る消費税額の確定に伴う報告書」(様式第14号)を速やかに提出してください。
具体的な作成のポイントについては、「Ⅲ申請書類等の書き方と留意点」(33頁)を参照してください。
事業遅延の届出 P9、下1行
なお、事業実施期間が2月1日(金)を超えるような変更は認められません。
P10、下12行
なお、事業実施期間が2020年1月15日(水)を超えるような変更は認められません。
消費税仕入税額控除 新規に掲載
平成30年度までは、消費税仕入税額控除分について、決算後に還付することになっていました。
2019年度より、原則として、消費税抜きが原則で、消費税込みが選択できることになりました。
P13、下7行表
4消費税の適用に関する事項(該当するもの一つに〇)
(1)
ア消費税額を助成対象経費に含めないで国庫補助所要額を算定
イ消費税額を助成対象経費に含めて国庫補助所要額を算定
(2)(1)でイを選択した理由
ア免税事業者である
イ簡易課税事業者である
ウ消費税法別表第3に掲げる法人である
エア~ウ以外の者であって、消費税仕入控除税額の報告及び返還を選択する
消費税の選択 新規掲載 P16、上7行
所要額の内訳【税抜・税込】
【事業の具体例】
◆「労務管理担当者に対する研修(業務研修を含む)」
P15、上3行
管理職等に対して、労働時間等の設定の改善(労働時間、年次有給休暇等について、労働者の生活と健康に配慮するとともに、多様な働き方に対して、労働時間等をより良いものとしていくこと。)の必要性等について周知を図るため、外部の講師(※)を招き研修を実施すること、外部の専門家(※)が開催するセミナーに参加すること等。
研修の実施に当たっては、研修参加者に全員に対しアンケートを実施して研修の成果を把握するとともに、研修を活かした改善措置等を実施するようにしてください。
(※)労務管理・経営面の専門家:社会保険労務士、中小企業診断士、経営コンサルタントなど
長時間労働等による健康面の専門家:医師、保健師、労働衛生コンサルタントなど〔合計30万円まで、講師謝金は1時間あたり10万円まで〕
P17、上3行
管理職等に対して、労働時間等の設定の改善(労働時間、年次有給休暇等について、労働者の生活と健康に配慮するとともに、多様な働き方に対して、労働時間等をより良いものとしていくこと。)の必要性等について周知を図るため、外部の講師(※)を招き研修を実施すること、外部の専門家(※)が開催するセミナーに参加すること等。
研修の実施に当たっては、実施日時、実施場所、実施者、被実施者、実施内容が明らかとなる書類、研修参加者全員のアンケート結果、実施した際の写真を保管・整理してください。また、研修の成果を把握するとともに、研修を活かした改善措置等を実施するようにしてください。
(※)労務管理・経営面の専門家:社会保険労務士、中小企業診断士、経営コンサルタントなど
長時間労働等による健康面の専門家:医師、保健師、労働衛生コンサルタントなど〔合計10万円まで〕
◆「労働者に対する研修(業務研修を含む)、周知・啓発」 P15、上13行
労働者に対して、労働時間等の設定の改善の必要性等について周知を図るため、外部の講師を招き研修を実施すること、ノー残業デー、ノー残業ウィークの実施、年次有給休暇の取得率の目標設定等に係る周知を行うこと、2週間程度の長期休暇制度の導入等取得しやすい雰囲気づくり等に係る啓発を実施すること等。
研修の実施に当たっては、研修参加者に全員に対しアンケートを実施して研修の成果を把握するとともに、研修を活かした改善措置等を実施するようにしてください。〔合計30万円まで、講師謝金は1時間あたり10万円まで〕
P17、上14行
労働者に対して、労働時間等の設定の改善の必要性等について周知を図るため、外部の講師を招き研修を実施すること、ノー残業デー、ノー残業ウィークの実施、年次有給休暇の取得率の目標設定等に係る周知を行うこと、2週間程度の長期休暇制度の導入等取得しやすい雰囲気づくり等に係る啓発を実施すること等。
研修の実施に当たっては、実施日時、実施場所、実施者、被実施者、実施内容が明らかとなる書類、研修参加者全員のアンケート結果、実施した際の写真を保管・整理してください。また、研修の成果を把握するとともに、研修を活かした改善措置等を実施するようにしてください。〔合計10万円まで〕
◆「外部専門家によるコンサルティング」 P15、下17行
外部専門家による業務体制等の現状の把握、問題点・原因の分析、対策の検討・実施等。コンサルティングの実施に当たっては、個々の労働者についてアンケートを実施するなどにより実態を把握し、問題点を分析したうえで、問題の解決に必要な改善措置を必ず実施してください。〔合計30万円まで。〕
P17、下14行
外部専門家による業務体制等の現状の把握、問題点・原因の分析、対策の検討・実施等。コンサルティングの実施に当たっては、実施日時、実施場所、実施者、被実施者、実施内容が明らかとなる書類、対象者全員のアンケート結果、実施した際の写真を保管・整理してください。また、問題の解決に必要な改善措置を必ず実施し、改善措置の実施内容が明らかとなる書類を保管・整理してください。合計10万円まで。〕
◆「就業規則・労使協定等の作成・変更」 P15、下10行
労働基準法第36条第1項の規定によって延長した労働時間数を短縮して限度基準以下の上限設定を行うために必要な就業規則・労使協定等の作成・変更、届出。就業規則、その他規程及び時間外・休日労働に関する協定を除く労使協定の作成・変更に係る経費は、合計20万円まで。時間外・休日労働に関する協定の作成・変更に係る経費は、合計2万円まで。就業規則及びその他規程、労使協定の届出に係る経費は、合計2万円まで。
なお、成果目標の達成に向けた取組を主目的としない就業規則等の作成・変更に係る費用は助成対象となりません。
P17、下7行
勤務間インターバルの導入を行うために必要な就業規則・労使協定等の作成・変更、届出。本事業の実施に当たっては、交付要綱別紙に添付した規定例と同等以上の内容の規定を定めるとともに、変更後の規定が、就業規則等の他の規定と齟齬をきたさないよう確認してください。
就業規則、その他規程及び時間外・休日労働に関する協定を除く労使協定の作成・変更に係る経費は、合計10万円まで。時間外・休日労働に関する協定の作成・変更に係る経費は、合計1万円まで。就業規則及びその他規程、労使協定の届出に係る経費は、合計1万円まで。
◆「人材確保に向けた取組」 P15、下2行
求人情報サイトや求人情報誌、新聞等への求人広告の掲載、合同企業説明会への出展、求人パンフレット・ダイレクトメール等の作成等。
P18、上4行
求人情報サイトや求人情報誌、新聞等への求人広告の掲載、合同企業説明会への出展、求人パンフレット・ダイレクトメール等の作成、人材採用に向けたホームページの作成・変更等。〔合計10万円まで〕

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