令和3年度改正情報 インターバル助成金の45時間超要件
働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース) https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000150891.html
通称 インターバル助成金には、36協定事前届出にプラスして、
今年度から「45時間残業」が追加されました。
申請マニュアル41ページ
交付申請時の提出書類一覧の4.で、新しく追加されました。
労働時間が分かる書類(賃金台帳、タイムカード、出勤簿、1年単位の変形労働時間制に係る労使協定(当該制度を採用している場合に限る) 等)※月45時間(1年単位の変形労働時間制により労働する労働者においては月42 時間)を超える時間外労働(法定労働時間を超えるものをいう。また、休日労働時間は含まない。)の実態が分かる書類になります。
「45時間残業」要件について、Q&Aを作りました。
Q1.いつからいつまでの間の残業か?
A1.交付要綱附則の適用日以前2年間から、平成31年4月1日から令和3年3月31日までの間の期間です。
Q2.「休日労働時間は含まない。」とは、例えば、土日が休日の会社で土曜日に労働したときは、休日労働時間になりますか?
A2. 使用者は、少なくとも毎週1日の休日か、4週間を通じて4日以上の休日を与えなければなりません。この休日に労働させると休日労働時間となります。
土曜日に労働したときは休日労働時間ではないです。
Q3. 平成31年4月1日から令和3年3月31日までの間の期間で、「1人」が45時間を超える残業をしていればいいですか?
A3. 「1人」でいいと思いますが、4月中旬に確定情報が出るらしいです。
Q4. 確定情報を手に入れるためには、労働局均等室(部)に毎日電話するしかないですか?
A4.そうするか、東京労働局均等室のお知らせが早いので、チェックしてください。https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/news_topics/kyoku_oshirase/_120743.html
Q5. インターバル助成金が36協定と45時間残業で申請できませんが、なんとかなりませんか?
A5. 時短・年休コースで、ボランティア休暇50万円、時間単位年休50万円ではいかがですか?
働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000120692.html
通称 時短・年休コース
特別休暇が有給指定となったくらいで昨年通りです。事前36協定要件も現在ないです。
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