これで不支給?!働き方改革推進支援助成金(時短・年休コース)その1 特別休暇

2021-12-25

今回は、働き方改革推進支援助成金(時短・年休コース)の特別休暇設定の落とし穴について説明します。

1.概要
不妊治療に関する休暇を設定するにあたり、社員が不妊治療を行うため入院または通院する場合、「4時間の時間単位」の有給による休暇を与える。と就業規則に定めた。
特別休暇を1日以上与えていないので、不支給です。

2.不支給根拠
R03 働き方改革推進支援助成金Q&A 令和3年7月30日改定版20ページ
Ⅱ-31 問合せ内容
特別休暇制度を新たに導入する場合、取得単位や取得時期、取得日数に制限を設けることも差し支えないか。
回答
取得時期、取得日数に制限を設けることは問題ない。ただし、取得単位に関しては、本助成金の成果目標となる特別休暇は原則として「日」を単位とする休暇であるので、時間単位でしか休暇を認めない制度は成果目標とは認められない。
(R03 働き方改革推進支援助成金Q&A 令和3年7月30日改定版は、当事務所では、行政文書開示請求で取得したものです)

3.なぜ、やってしまうのか?
では、なぜ、時間単位でもいいと誤認してしまうのでしょうか?
働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)申請マニュアル
(2021年度)https://www.mhlw.go.jp/content/000790056.pdf
P5 下7行
(規定例2:不妊治療に関する休暇)
第〇条 社員が不妊治療を行うため入院または通院する場合で、その勤務しないことが相当であると認められるときには、必要と認められる日数(時間数)について、有給による休暇を与える。
としていて、( )書きの優先から、時間単位で与えてもいいかのような印象があるからです。

4.対応策等
1日以上の日数での設定をするしかないです。
なお、設定単位が1日単位であることについて、都道府県労働局では、申請者から問合せがあれば、1日単位でと回答しているようです。

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