これで不支給?! 両立支援等助成金(出生時両立支援コース)その1 育児休業開始時期
今回は、両立支援等助成金(出生時両立支援コース)の育児休業開始時期の落とし穴について説明します。
1.概要
A社では、初めての男性育児休業を子の出生日(令和3年12月10日)から2か月後の令和4年2月11日に開始して、両立支援等助成金(出生時両立支援コース)57万円を支給申請した。
2.不支給根拠
両立支援等助成金(出生時両立支援コース)Q&A(2021年度版)P3
https://www.mhlw.go.jp/content/000798130.pdf
Q出1 「子の出生後8週間以内に開始している」育児休業とは、どの範囲まで対象となる
のか。
A出1 当助成金の対象となるのは、「子の出生後8週間(子の出生日当日を含む57日間)経過までに開始する」育児休業である。
ただし、出産予定日を過ぎて子が産まれた場合、予定日から開始した育児休業も対象となる出生後8週間の期間が含まれていなくても)。
「子の出生後8週間(子の出生日当日を含む57日間)経過までに開始する育児休業である必要があり、上記ケースでは、22日+31日+10日と63日間経過していて不支給です。
3.なぜ、誤認してしまうのか?
では、なぜ、育児休業を、「子の出生後8週間(子の出生日当日を含む57日間)経過までに開始する」しないのでしょうか?
男性育児休業の助成金があることは知っていても、男性労働者に子どもが生まれてから、育児介護休業規定の整備、その周知等が必要で、準備をしているうちに57日間が経過してしまうことが多いこと。
○○から2か月以内に行う助成金が多くあり、57日間が珍しいこと。が原因です。
4.対応策等
[結論] 初めての男性労働者の育児休業について、両立支援等助成金(出生時両立支援コース)57万円があることを理解し、子供が生まれる前から準備していくことが大切です。
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