これで不支給?! 両立支援等助成金(出生時両立支援コース)その6 一般事業主行動計画

2022-01-05

今回は、両立支援等助成金(出生時両立支援コース)について、一般事業主行動計画を策定していなかった場合の落とし穴について説明します。

1.概要
A社では、両立支援等助成金(出生時両立支援コース)の申請に当たり、一般事業主行動計画策定届は、都道府県労働局雇用環境・均等部(室)へ提出したが、実際には計画そのものを策定していなかった。
一般事業主行動計画策定届を提出していても「一般事業主行動計画」を策定していないと不支給となります。

2.不支給根拠
両立支援等助成金(共通事項) Q&A (2021 年度版)P3
https://www.mhlw.go.jp/content/000779451.pdf
Q共6 一般事業主行動計画策定・変更届は提出しているが、実際には計画そのものを策定していない場合の対応如何。
A共6 一般事業主行動計画策定要件を満たしたとはいえないため、不支給となる。さらに、策定していないにもかかわらず策定したとして虚偽の申請を行った場合には不正受給に該当し、不支給期間が設けられる可能性もあるため留意いただきたい。
3.なぜ、誤認してしまうのか?
では、なぜ、育児休業は「一般事業主行動計画」を策定していなくてもいいと思ってしまうのでしょうか?
一般事業主行動計画策定届を都道府県労働局に提出する際に、「一般事業主行動計画」は添付を求められないため、不要と思ってしまうこと。
一般事業主行動計画策定届を作成することで「一般事業主行動計画」を作成したつもりになってしまうこと。

4.対応策等
[結論]一般事業主行動計画策定届と「一般事業主行動計画」別のものであることを理解して、両方作成してください。

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