助成金改正情報 キャリアアップ助成金(正社員化コース)改定
令和3年度厚生労働省補正予算(案)令和3年12月20日成立により、キャリアアップ助成金(正社員化コース)が改定されています。
○ コロナ禍での非正規雇用労働者等に対する労働移動支援等 808億円
コロナ禍により大きな影響を受けている非正規雇用労働者等に対し、職業訓練と再就職支援を組み合わせ、労働移動やステップアップを支援するため、トライアル雇用助成金等の拡充、民間派遣会社を通じた研修・紹介予定派遣等を行う。
また、キャリアアップ助成金による非正規雇用労働者の正社員化や処遇改善を推進する。その他、求職者支援制度の拡充を行う(制度要求)。
キャリアアップ助成金(正社員化コース)
加算措置の新設
人材開発支援助成金(※1)の特定の訓練修了後に正社員化した場合は助成額を加算します。
(他の加算措置と併給可)
■加算措置(1人当たり)(中小企業も大企業も同額)
①有期→正規:95,000円 ②無期→正規:47,500円
● 特定訓練コース(※2)のうち:IT技術の知識・技能を習得するための訓練(ITSSレベル2~4)
● 特別育成訓練コースのうち:一般職業訓練または有期実習型訓練
※1 令和3年12月21日以降、人材開発支援助成金も改正しています。
詳しくはこちら:
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/d01-1.html
※2 特定訓練コースは有期雇用労働者を対象としていないため、「②無期→正規」のみ対象となります。
時限措置の延長
令和3年度限りとしていた紹介予定派遣労働者の要件緩和措置を延長します。
また、対象となる労働者を「コロナの影響による離職者」に限定していましたが、これを
求職者全体に拡大します。
対象労働者が新型コロナウイルス感染症の影響を受け、就労経験のない職業に就くことを希望する者の場合は、紹介予定派遣の後、派遣先の事業所に正社員として直接雇用された場合、直接雇用前に当該事業所に従事していた期間が2か月以上~6か月未満でも支給対象(通常6か月以上)となります。
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