助成金改正情報 業務改善助成金(特例コース)令和4年1月13日受付開始

2022-01-14

令和3年度厚生労働省補正予算(案)令和3年12月20日成立により、業務改善助成金(特例コース)ができました。
○ 最低賃金の引上げへの対応を支援するための業務改善助成金の拡充 135億円
コロナ禍においても事業場内の最低賃金の引上げを図る中小企業・小規模事業者の生産性向上を支援するため、業務改善助成金の拡充を図る。

業務改善助成金(特例コース)
令和4年1月13日 業務改善助成金特例コースの受付を開始しました。
※令和3年度の申請締切は、令和4年3月31日です。
※本助成金は予算の範囲内で交付するため、申請期間内に募集を終了する場合があります。

[山上コメント]
令和3年7月16日から令和3年12月31日までの間に、引き上げたところなので、業務改善助成金の申請を忘れたところが対象?となります。100人以下要件が無いのですが実質的に申請するところは少ないと思います。

特例コースについて
令和3年7月16日から令和3年12月31日までの間に、事業場内最低賃金(事業場で最も低い賃金)を30円以上引き上げた中小企業・小規模事業者が生産性向上に向けた取組を行う場合に、その費用の一部を助成します。

特例コースでは、業務改善計画全体として生産性向上が認められる場合、生産性向上に資する設備投資等を行う取組に関連する費用として業務改善計画に計上された経費(関連する経費)も助成対象となります。

業務改善助成金(特例コース)のご案内(リーフレット)
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/000868941.pdf

対象となる事業者(事業場)
申請のためには、次の要件をいずれも満たす必要があります。
1.新型コロナウイルス感染症の影響により、「売上高または生産量等を示す指標の令和3年4月から同年12月までの間の連続した任意の3か月間の平均値」が、前年または前々年同期に比べ、30%以上減少している事業者
2.令和3年7月16日から同年12月末までの間に事業場内最低賃金を30円以上引き上げていること(引き上げ前の事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が30円以内の事業場に限ります。)
※賃金引き上げ額が30円に満たない場合でも、申請時までに遡って追加の引上げを行い、
当該差額が支払われた場合は、当該要件に該当するものと取り扱われます。

支給の要件
1.就業規則等で引上げ後の賃金額を事業場の労働者の下限の賃金額とすることを定めていること
(就業規則等がない場合は、「労働者の下限の賃金額についての申出書」の提出でも認められます。)
2.引上げ後の賃金額を支払うこと
3.生産性向上に資する機器・設備やコンサルティングの導入、人材育成・教育訓練を実施することにより業務改善を行い、その費用を支払うこと
※生産性向上に資する設備投資等を行う取組に関連する費用として、業務改善計画に計上された「関連する経費」がある場合は、その費用も支払うこと。
4.解雇、賃金引下げ等の不交付事由がないこと など
助成額
生産性向上のための設備投資等にかかった費用に助成率3/4を乗じて算出した額を助成します(千円未満端数切り捨て)。 なお、引き上げる労働者数に応じて助成の上限額が定められています。

助成上限額
引き上げる労働者数
1人 ⇒ 30万円
2~3人 ⇒ 50万円
4~6人 ⇒ 70万円
7人以上 ⇒ 100万円

助成対象となる経費
生産性向上等に資する設備投資等のほか、業務改善計画に計上された「関連する経費」も助成対象となります。
生産性向上に資する設備投資等 ⇒ 機械設備、コンサルティング導入、人材育成・教育訓練など
関連する経費 ⇒ ※広告宣伝費、汎用事務機器、事務室の拡大、机・椅子の増設など

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