女性活躍推進法4月改正 101人以上から必要な一般事業主行動計画の策定例
今年4月1日から、女性活躍推進法が改正されて、常時雇用する労働者数が101人以上300人以下の事業主にも一般事業主行動計画の策定・公表・周知が義務付けられます。
この一般事業主行動計画には、(a)計画期間、(b)数値目標、(c)取組内容、(d)取組の実施時期を盛り込む必要があります。
広報誌『厚生労働』2022年2月号より紹介します。
https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou_kouhou/kouhou_shuppan/magazine/202202_00004.html
残り2カ月!!
一般事業主行動計画の策定や情報公表の義務企業拡大まで残り2カ月を切りました。3月31日までに一般事業主行動計画を策定し、都道府県労働局へ届け出ましょう。また、行動計画は社内に周知し、外部にも公表してください。
策定例を参考に、自社の課題に合った行動計画を策定しましょう。
[策定例]
常時雇用する労働者数が300人以下の事業主の場合、1つ以上の数値目標を定める必要があります。
株式会社B 行動計画
女性の技術職を増やし、女性が活躍できる雇用環境の整備を行うため、次の行動計画を策定する。
(a)○計画期間 令和4年4月1日~令和6年3月31日
○目標
(b)目標:技術職の女性を2人から5人以上にする
○取組内容・実施時期
(c)取組内容:女性社員の事務職から技術職への転換を促す
(d)令和4年4月~ 事務職から技術職への転換を希望する女性を
対象とした職種転換制度の導入の検討を開始
令和4年10月~ 技術職への転換希望調査開始
令和5年4月~ 技術職への転換希望者に対する研修開始
(c)取組内容:女性が工場で働きやすいような環境整備を行う
(d)令和4年4月~ 現在、技術職として働いている女性2名にヒ
ヤリングを実施
令和4年6月~ 現場長にヒヤリング結果等による女性を配属
する上での課題について周知
令和5年1月~ 電動式の○○を購入し、女性でも重量物を持
ち上げやすいようにする
令和5年1月~ 時間単位の年次有給休暇を導入
(a)計画期間は、各事業主の実情に応じておおむね2年間から5年間に区切り、定期的に行動計画の進捗を検証しながら、改定を行ってください。
(b)数値目標は、実数、割合、倍数など数値を用いるものであればいずれでもよく、計画期間内の達成をめざすものです。下記の数値目標の例のような、各事業主の実情に見合った水準を設定します。常時雇用する労働者数が300人以下の事業主の場合は、数値目標を1つ以上定めてください。
(c)取組内容は、数値目標の達成に向けて、何を行うべきかを検討し、具体的な内容を記載します。併せて、(d)取組の実施時期についても検討しましょう。
行動計画を策定したら、電子申請や郵送などで管轄の都道府県労働局に届け出を行います。そして、定期的に数値目標の達成状況や、行動計画に基づく取組の実施状況を点検・評価しましょう。
<数値目標の例>
①女性労働者に対する機会の提供に関するもの
・採用者に占める女性比率を●%以上とする。
・営業職で働く女性の人数を●人以上とする。
・すべての部署・職種で、女性の割合を●%以上とする。
・管理職に占める女性比率を●%以上とする。
②仕事と家庭との両立のための環境整備に関するもの
・男女の平均勤続年数の差を●年以下とする。
・従業員全体の残業時間を月平均●時間以内とする。
・フレックスタイム制の利用率を●%以上とする。
・男女ともに育児休業取得率を●%アップさせる。
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