助成金改正情報 キャリアアップ助成金 無期雇用転換の廃止、R4.10.1転換から正社員、契約社員の定義変更

2022-02-24

キャリアアップ助成金で、令和4年3月末での無期雇用転換の廃止、令和4年10月1日転換から正社員、契約社員の定義変更が発表されました。
正社員、契約社員の定義変更により、令和4年4月1日施行で就業規則(有期契約社員賃金規程)の改定が必要となる場合があります。速報でお知らせします。

キャリアアップ助成金
重要なお知らせ
●令和4年4月からの変更点に係るリーフレットを作成しました。(令和4年2月21日)
 「キャリアアップ助成金が変わります~令和4年4月1日以降変更点の概要~」
https://www.mhlw.go.jp/content/11650000/000900336.pdf

[正社員化コースのみ]
有期雇用労働者から無期雇用労働者への転換の助成を廃止します。
有期→無期:1人当たり28万5千円(廃止)

[正社員化コース・障害者正社員化コース共通改正事項]
(注)令和4年10月1日以降の正社員転換に適用
正社員定義の変更
「賞与または退職金の制度」かつ「昇給」のある正社員への転換が必要となります。
[現行]
同一の事業所内の正社員に適用される就業規則が適用されている労働者
[改正後]
同一の事業所内の正社員に適用される就業規則が適用されている労働者
ただし、「賞与または退職金の制度」かつ「昇給」が適用されている者に限る

[山上コメント]
令和4年10月1日以降の正社員転換に適用することから、正社員の賃金規程について、「賞与または退職金の制度」かつ「昇給」が適用されていない場合には、令和4年10月1日までに改定しておくことが必要です。なお、降給の定めがある場合には、処遇の改善の見地から不支給となる場合があります。

非正規雇用労働者定義の変更
「正社員と異なる雇用区分の就業規則等」が適用されている非正規雇用労働者の正社員転換が必要となります。
[現行]
6か月以上雇用している有期または無期雇用労働者
[改正後]
賃金の額または計算方法が「正社員と異なる雇用区分の就業規則等」の適用を6か月以上受けて雇用している有期または無期雇用労働者
(例)契約社員と正社員とで異なる賃金規定(基本給の多寡や昇給幅の違い)などが適用されるケース

[山上コメント]
令和4年10月1日以降の正社員転換に適用すること、また、賃金の額または計算方法が「正社員と異なる雇用区分の就業規則等」の適用を6か月以上受けているという概念から、
令和4年4月1日までに、有期契約社員の賃金規程が、正社員とは異なる賃金規定(基本給の多寡や昇給幅の違い)などをチェックして、正社員と同一の場合には、改定をする必要があります。

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