助成金改正情報 働き方改革推進支援助成金4月申請のために
令和4年度まで、後2週間程度となりました。
働き方改革推進支援助成金を令和4年4月1日以降申請したい会社は、令和4年3月31日以前に有効な時間外労働、休日労働に関する協定届(以下、「36協定」という)を管轄労働基準監督署に届出しておくことを推奨します。
Q1.令和3年度の働き方改革推進支援助成金の36協定要件、残業要件はどんなものでしたか?
A1.令和3年度の働き方改革推進支援助成金の申請前提要件は、以下の通りです。
(1)労働時間短縮・年休促進支援コース
□36協定要件:無し
□残業要件:無し
(2)勤務間インターバル導入コース
□36協定要件:全ての指定対象事業場において、交付申請時点で、労働基準法第36条に基づく有効な36協定を締結・届出している事業主であること。交付要綱附則の適用日(令和3年4月1日)以後に初めて36協定を締結・届出する事業主は対象外であること。
残業要件:全ての指定対象事業場において、交付要綱附則の適用日以前2年間において、月□45時間(1年単位の変形労働時間制により労働する労働者においては月42時間)を超える時間外労働(法定労働時間を超えるものをいう。また、休日労働時間は含まない。)の実態があること。
Q2.令和3年度の働き方改革推進支援助成金の申請状況はどんなものでしたか?
A2.令和3年度の働き方改革推進支援助成金の申請は、A1.の(1)労働時間短縮・年休促進支援コースが、36協定要件:無し、残業要件:無しから圧倒的に多い申請となりました。
Q3.令和4年度の働き方改革推進支援助成金の予算案はどうなっていますか?
A3.令和4年度の働き方改革推進支援助成金の予算は下記の通りです。
(1)労働時間短縮・年休促進支援コース
□令和3年度当初予算額:15億円
□令和4年度予算案:17億円
(2)勤務間インターバル導入コース
□令和3年度当初予算額:19億円
□令和4年度予算案:22億円
総合すると、令和3年度のように、勤務間インターバル導入コースだけに36協定、45時間超えの残業要件を設定するのであれば、令和4年度予算案:22億円は不自然です。
労働時間短縮・年休促進支援コース、勤務間インターバル導入コースともに、36協定要件:無し、残業要件:無しとすると予算が足りそうにありません。これも不自然です。
労働時間短縮・年休促進支援コース、勤務間インターバル導入コースともに36協定要件をつけることが予算と適合しているため、当事務所では、36協定を3月末(3月26日から1年間等)までに有効期間のある届出を推奨しています。
36協定は遡って有効にできず、4月1日になってから、働き方改革推進支援助成金の要件を確認した後では手遅れです。
36協定のWord見本を送信いたします。[お問い合わせはこちら]から請求してください。
人事制度等の助成金なら、やまがみ社会保険労務士事務所までお問合せください。
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