令和4年度助成金改正情報 雇用保険関係助成金パブリックコメントより
2022年2月21日にパブリックコメントで
雇用保険法施行規則及び建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案(仮称)に関する御意見の募集について
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495210441&Mode=0が
意見募集されて、雇用保険関係の助成金の改正点が対比されて明らかになりました。
1.65歳超雇用推進助成金○
2.中途採用等支援助成金
3.両立支援等助成金○
4.人材確保等支援助成金○
5.キャリアアップ助成金○
6.人材開発支援助成金○
7.通年雇用助成金
8.認定訓練助成事業費補助金
末尾に○がついた1.65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)、3.両立支援等助成金(出生時両立支援コース)、4.人材確保等支援助成金、5.キャリアアップ助成金(正社員化コース)(旧健康診断制度コース)、6.人材開発支援助成金(特定訓練コース)について、コメント致します。
詳しくは、添付ファイル
パブリックコメント_雇用保険法施行規則及び建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案(仮称)について【概要】
をご参照ください。
1.65歳超雇用推進助成金
(65歳超継続雇用促進コース)
減額、かつ、改正前の定年年齢が70歳未満の要件と改正前の6か月前までに高年法の違反がない要件がつく改正となりました。
対象被保険者1人の場合
□令和3年度
70歳以上に定年延長、定年廃止 120万円(70歳以上でも可)
○令和4年度
・70歳未満から70歳以上に定年延長30万円、70歳未満から定年廃止 40万円
・措置を講じた日から起算して、6か月前の日から支給申請日の前日までの間に、労働協約又は就業規則において、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和46年法律第 68号)第8条又は第9条第1項の規定と異なる定めをしていないことを支給要件として追加。
2.中途採用等支援助成金
3.両立支援等助成金
(出生時両立支援コース)
大改正となりました。産後8週間以内5日以上の男性労働者の育児休業の要件はそのままに、1人57万円から20万円をベースに100万円まで加算していくことにしました。
□令和3年度
【1人目の育休取得】 57万円
○令和4年度
【第1種】
育児休業取得 20万円
代替要員加算 20万円(3人以上45 万円)
【第2種】
育児休業取得率の30%以上上昇
1年以内達成:60万円、2年以内達成:40万円、3年以内達成:20万円
4.人材確保等支援助成金
(雇用管理制度助成コース)(人事評価改善等助成コース)の停止
(パブリックコメント募集では、廃止ではなく、停止のせいか触れらていません)
人材確保等支援助成金(雇用管理制度助成コース)(人事評価改善等助成コース)は
今年度限りで、令和4年3月31日までに計画申請が必要です。
5.キャリアアップ助成金
(正社員化コース)
有期⇒正規(正社員)1人当たり57万円では、令和3年度から令和4年度へ大きな改正点はありません。
令和4年度は、有期⇒無期 1人当たり28万5,000円がなくなります。
例えば、3年以上の期間が経過した有期契約社員、正社員転換後で賞与がない場合等は、正規の要件にあてはまらないため、無期転換となり、3月末までにする必要があります。
□令和3年度
有期⇒正規 1人当たり57万円
有期⇒無期 1人当たり28.5万円 →無くなります。
無期⇒正規 1人当たり28.5万円
○令和4年度
有期⇒正規 1人当たり57万円
無期⇒正規 1人当たり28.5万円
(諸手当制度等共通化コース助成金の見直し)
旧健康診断制度コースの廃止
「法定外の健康診断制度」を新たに規定・実施した場合に係る助成を廃止する。
6.人材開発支援助成金
特定訓練コースでは、令和4年度から、セルフ・キャリアドック制度を要件とし、セルフ・キャリアドック制度の助成率を引上げを廃止する。
(特定訓練コース)
・以下を対象事業主の要件として追加する。
労働協約、就業規則又は事業内職業能力開発計画においてその雇用する被保険者に対
し、キャリア形成の節目において定期的に実施されるキャリアコンサルティングの機会
の確保(セルフ・キャリアドック)に係る措置を規定していること。
・セルフ・キャリアドック制度を導入した事業主に対する助成率を引き上げる取扱いについては、令和3年度限りで廃止する。
7.通年雇用助成金
8.認定訓練助成事業費補助金
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