これで不交付・不支給?!働き方改革推進支援助成金その8

2022-04-30

今回は、働き方改革推進支援助成金の不交付・不支給について解説します。

静岡労働局 働き方改革推進支援助成金を検討されている皆様へ
https://jsite.mhlw.go.jp/shizuoka-roudoukyoku/_zikangai.htmlでは
「働き方改革推進支援助成金 不交付・不支給の状況(R2年度)の不交付・不支給の理由」を掲載しています。
https://jsite.mhlw.go.jp/shizuoka-roudoukyoku/content/contents/000844954.pdf

今回は抜粋してコメントします。

不支給その1
機器を導入した事業者以外の者に改善事業の経費が支払われていた
[山上コメント]
支払先は、見積書、注文書、請求書と支払いの証明(ATM利用明細)で完全一致することが必要です。ケースとしては、振込先が請求書等を発行した販売代理店ではなく、メーカーに振込がされた場合があります。
対策⇒ 見積書発行者、注文書受け者、請求書発行者名と請求書に記載された振込先名は完全合致が必要です。助成金が(ゼロ)不支給になることを理解して、振込先は神経を使ってください。

不支給その2
申請事業主以外の者が改善事業の経費を支払っていた
[山上コメント]
支払元は、見積書、注文書、請求書と支払いの証明(ATM利用明細)で完全一致することが必要です。ケースとしては、法人名ではなく、法人の代表取締役個人が個人銀行口座から振込みするケースがあります。
対策⇒ 支払元は、見積書宛先、注文書発行者、請求書宛先と支払いの証明(ATM利用明細)で完全一致することが必要です。

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