これで不交付・不支給?!働き方改革推進支援助成金その7
今回は、働き方改革推進支援助成金の不交付・不支給について解説します。
静岡労働局 働き方改革推進支援助成金を検討されている皆様へ
https://jsite.mhlw.go.jp/shizuoka-roudoukyoku/_zikangai.htmlでは
「働き方改革推進支援助成金 不交付・不支給の状況(R2年度)の不交付・不支給の理由」を掲載しています。
https://jsite.mhlw.go.jp/shizuoka-roudoukyoku/content/contents/000844954.pdf
今回は抜粋してコメントします。
不交付の理由1
提出された複数の見積書の価格が一般販売価格に比べて高額であった
[山上コメント]
見積書の金額はメーカーの希望小売価格より同額か安いことが必要です。
対策⇒ 見積書、相見積書をもらったら、商品名、型番をネット検索して、希望小売価格等を比較してください。
不交付の理由2
見積り条件の有効期限経過を修正テープで抹消し、有効と偽装した見積書を提出した
[山上コメント]
見積書、相見積書では、交付決定(最低1ヵ月程度)までの期間が必要です。一方、大多数の会社では発行日から1ヵ月で見積有効期限を書いてきます。
このケースでは、期限切れだったため、申請者、販売代理店のだれかが修正テープで偽装したものと思われます。
対策⇒ 第1順位、見積書、相見積書について、有効期限90日とする販売代理店を探す。
第2順位、見積書、相見積書について、有効期限欄を空欄にできる販売代理店を探す。
人事制度等の助成金なら、やまがみ社会保険労務士事務所までお問合せください。
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