働き方改革推進支援助成金(適用猶予業種等対応コース)4 対象外となるもの

2023-01-29

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今回は、令和5年度厚生労働省予算概算要求中の働き方改革推進支援助成金(適用猶予業種等対応コース)について、説明します。

働き方改革推進支援助成金共通の対象外となるものが支給要領の9ページで列記されています。
https://www.mhlw.go.jp/content/001022585.pdf

① 乗用自動車等(乗車定員10人以下の自動車であって、貨物自動車等及び特種用途自動車等以外のものをいう。ただし、特種用途自動車等類似の自動車であって、特種な目的に専ら使用するものと認められるものを除く。)の購入費用
② パソコン、タブレット、スマートフォンの購入費用(特定業務専用のシステム(POSシステム、会計給与システム等)に組み込まれて用いられ、汎用ソフトを使用してはならない仕様の端末及びシンクライアント端末は助成対象として認める場合がある。)
③ 単なる経費削減を目的としたもの((例)LED電球への交換等)
④ 不快感の軽減や快適化を図ることを目的とした職場環境の改善に係る費用
⑤ 通常の事業活動に伴う経費((例)事務所借料、光熱費、従業員賃金、交際費、消耗品費、通信費、汎用事務機器購入費等)
⑥ 交付決定の日より前に開始した事業に係る費用
⑦ 社会保険労務士事務所等の専門的知識を有する事業所であって、自ら取組が可能な事業に関する費用
⑧ 法令等で義務づけられ、当然整備すべきとされているにも関わらず義務を怠っていた場合における、当該法令等で義務づけられた制度の策定等に係る費用
⑨ 事業を実施する上で必須となる資格の取得に係る費用
⑩ 損害を補償する保険等に係る費用
⑪ 経費の算出が適正でないと労働局長が判断したもの
⑫ その他、社会通念上、助成が適当でないと労働局長が判断したもの

【山上コメント】
乗用自動車、パソコン、タブレット等は原則ダメです。

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4月18日(火)、5月9日(火)、5月23日(火)、6月6日(火)
https://www.bmc-net.jp/subsidy/
助成金ガイダンス
令和4年10月1日キャリアアップ助成金改正点の解説
働き方改革推進支援助成金(労働時間適正管理推進コース)
働き方改革推進支援助成金(適用猶予業種等対応コース)
働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)
キャリアアップ助成金(正社員化コース)
65歳超雇用推進助成金(高年齢者無期雇用転換コース)
助成金の失敗事例と申立書、労働局調査時対応ロープレ等

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