働き方改革推進支援助成金(適用猶予業種等対応コース)5 流れ、注意事項
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今回は、令和5年度厚生労働省予算概算要求中の働き方改革推進支援助成金(適用猶予業種等対応コース)の流れ、注意点を説明します。
1.働き方改革推進支援助成金助成金の支給までの流れ
36協定、就業規則の整備、見積書、相見積書の取得
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令和5年4月以降11月まで交付申請(予算に達し次第終了)労働局へ交付申請
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労働局より1か月前後で交付決定(不交付決定)
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(最終)令和6年1月までに
発注、納品、請求、支払、36協定改定、時短委員会開催
⇓
(最終)令和6年2月10日までに支給申請
⇓
労働局より1か月前後で支給決定(不支給決定) 助成金振込
2.働き方改革推進支援助成金共通の注意事項があります。
(1)同じ仕様での見積と相見積1つが必要です。
(2)見積書、発注書、納品書、請求書の名称、金額の合致が必要です。
(3)見積有効期間は90日間にすることが必要です。
(4)交付申請から約1か月後に交付決定、不交付決定となります。交付決定まで絶対に発注できません。
(5)交付申請の前に購入したものは対象ではありません。
(6)所定の期間内(翌年1月31日まで)に発注から全ての納品、請求、金額受領が必要です。
3.申請先
働き方助成金の申請先は、各都道府県の助成金センターではなく、都道府県労働局(雇用環境・均等部(室)です。
例 東京都に所在地がある事業主は、東京労働局雇用環境・均等部
千代田区九段南1-2-1 九段第3合同庁舎14階
となっています。
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4月18日(火)、5月9日(火)、5月23日(火)、6月6日(火)
https://www.bmc-net.jp/subsidy/
助成金ガイダンス
令和4年10月1日キャリアアップ助成金改正点の解説
働き方改革推進支援助成金(労働時間適正管理推進コース)
働き方改革推進支援助成金(適用猶予業種等対応コース)
働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)
キャリアアップ助成金(正社員化コース)
65歳超雇用推進助成金(高年齢者無期雇用転換コース)
助成金の失敗事例と申立書、労働局調査時対応ロープレ等
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