業務改善助成金 最低賃金の計算の対象となる賃金の範囲は

2023-10-03

やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
最低賃金の計算の対象となる賃金とは、労働基準法第11条に定める賃金であり、「賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのもの」を言います。基本給だけでなく、諸手当(職務手当、役職手当等)も対象となります。

ただし、以下の賃金は除外してください。
①臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
②1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
③所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(残業手当など)
④所定労働日以外の労働に対して支払われる賃金(休日出勤手当など)
⑤午後10時から午前5時までの間の労働に対して支払われる賃金のうち、通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分(深夜手当など)
⑥精皆勤手当、通勤手当及び家族手当

助成金収益化実践塾 秋のご案内
https://www.bmc-net.jp/subsidy_autumn/
□ 助成金収益化実践塾ユーチューブ紹介動画 ショートバージョン

□ 助成金収益化実践塾ユーチューブ紹介動画 ロングバージョン

開催日時 
全3日間 2023/11/14(火),11/28(火), 12/12(火),13:00~17:00
主な内容 
●助成金ガイダンス 
●来年度、働き方改革推進支援助成金のために今やること 
●簡単!パーツで作る「助成金用」就業規則、賃金規定 
●業務改善助成金の概要、交付申請
●業務改善助成金の支給申請、状況報告(6か月後報告)の説明
●キャリアアップ計画、キャリアアップ助成金(正社員化コース)計画・支給申請 

人事制度等の助成金なら、やまがみ社会保険労務士事務所までお問合せください。

ご相談は無料です。お問い合わせはこちら

←「」前の記事へ 

 次の記事へ「」→